ガス事業託送供給約款料金算定規則 第十三条

(機能別原価の部門別原価への配分)

平成十六年経済産業省令第十七号

ガス導管事業者は、機能別原価を別表第三に掲げる項目ごとに、別表第四に掲げる配分基準に基づき、当該配分基準の算定の諸元のうち次の各号に掲げる項目のそれぞれについて求めたものとその合計値との比として算定した配分比を用いて、部門別原価として、次の各号に掲げる項目に配分し、様式第六第三表に整理しなければならない。 一 大口・卸供給部門原価 二 託送供給部門原価

第13条

(機能別原価の部門別原価への配分)

ガス事業託送供給約款料金算定規則の全文・目次(平成十六年経済産業省令第十七号)

第13条 (機能別原価の部門別原価への配分)

ガス導管事業者は、機能別原価を別表第三に掲げる項目ごとに、別表第四に掲げる配分基準に基づき、当該配分基準の算定の諸元のうち次の各号に掲げる項目のそれぞれについて求めたものとその合計値との比として算定した配分比を用いて、部門別原価として、次の各号に掲げる項目に配分し、様式第六第三表に整理しなければならない。 一 大口・卸供給部門原価 二 託送供給部門原価

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