ガス事業託送供給約款料金算定規則 第十三条の二

(減少事業報酬額の算定)

平成十六年経済産業省令第十七号

ガス導管事業者(法第三十七条の八において準用する法第二十二条第一項ただし書の承認を受けたガス導管事業者であって法第三十七条の八において準用する法第二十二条の二第一項に規定する届出を行っていないガス導管事業者及び託送収支規則の規定により公表した直近の当期内部留保相当額(当該額が零を下回る場合にあっては、零。以下「当期内部留保相当額」という。)が零のガス導管事業者を除く。)は、減少事業報酬額を算定し、様式第六第四表を作成しなければならない。

2 減少事業報酬額は、次項の規定によりガス導管事業者が定める還元額に第四項の規定により算定される内部留保相当額控除額を加えた額とする。

3 還元額は、当期内部留保相当額の範囲内を上回らない額であって、ガス導管事業者が定める額とする。

4 内部留保相当額控除額は、当期内部留保相当額から前項の規定によりガス導管事業者が定めた額に百分の五十を乗じて得た額を控除して得た額に第九条第三項の規定により算定した事業報酬率を乗じて得た額に原価算定期間の年数を乗じて得た額とする。

第13条の2

(減少事業報酬額の算定)

ガス事業託送供給約款料金算定規則の全文・目次(平成十六年経済産業省令第十七号)

第13条の2 (減少事業報酬額の算定)

ガス導管事業者(法第37条の8において準用する法第22条第1項ただし書の承認を受けたガス導管事業者であって法第37条の8において準用する法第22条の2第1項に規定する届出を行っていないガス導管事業者及び託送収支規則の規定により公表した直近の当期内部留保相当額(当該額が零を下回る場合にあっては、零。以下「当期内部留保相当額」という。)が零のガス導管事業者を除く。)は、減少事業報酬額を算定し、様式第六第四表を作成しなければならない。

2 減少事業報酬額は、次項の規定によりガス導管事業者が定める還元額に第4項の規定により算定される内部留保相当額控除額を加えた額とする。

3 還元額は、当期内部留保相当額の範囲内を上回らない額であって、ガス導管事業者が定める額とする。

4 内部留保相当額控除額は、当期内部留保相当額から前項の規定によりガス導管事業者が定めた額に百分の五十を乗じて得た額を控除して得た額に第9条第3項の規定により算定した事業報酬率を乗じて得た額に原価算定期間の年数を乗じて得た額とする。

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