ガス事業託送供給約款料金算定規則 第十三条の四

(減少事業報酬額に係る減少機能別原価の減少部門別原価への配分)

平成十六年経済産業省令第十七号

第十三条の二のガス導管事業者は、減少部門別原価として、前条により算定した減少機能別原価を別表第三に掲げる項目ごとに、別表第四に掲げる配分基準に基づき、第十三条第一項に掲げる部門別原価に配分し、様式第六第六表に整理しなければならない。

第13条の4

(減少事業報酬額に係る減少機能別原価の減少部門別原価への配分)

ガス事業託送供給約款料金算定規則の全文・目次(平成十六年経済産業省令第十七号)

第13条の4 (減少事業報酬額に係る減少機能別原価の減少部門別原価への配分)

第13条の2のガス導管事業者は、減少部門別原価として、前条により算定した減少機能別原価を別表第三に掲げる項目ごとに、別表第四に掲げる配分基準に基づき、第13条第1項に掲げる部門別原価に配分し、様式第六第六表に整理しなければならない。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)ガス事業託送供給約款料金算定規則の全文・目次ページへ →