ガス事業託送供給約款料金算定規則 第十九条

(届出書への添付書類)

平成十六年経済産業省令第十七号

一般ガス事業者が、施行規則第二十二条の二第一項第一号又は第二項第三号の規定により提出すべき書類は、様式第一及び様式第七(第十五条第二項の規定により一般託送供給約款料金のみを設定した場合には様式第七第一表。以下同じ。)並びに一般ガス事業料金算定規則様式第一、様式第二第一表、様式第三第一表、様式第四第一表並びに様式第五第一表、第二表、第二表補足及び第四表(第十条の二第一項の事業者にあっては、これらの書類並びに様式第五の二及び様式第五の三)とする。

2 第二条第二項の一般ガス事業者が、施行規則第二十二条の二第一項第一号又は第二項第三号の規定により提出すべき書類は、前項の規定にかかわらず、様式第一の二及び様式第七並びに一般ガス料金算定規則様式第七第二表及び第三表(一般ガス料金算定規則第十四条の二第四項の託送供給約款制定事業者にあっては、これらの書類並びに一般ガス料金算定規則様式第五の二第一表及び第二表)とする。

3 第一項の一般ガス事業者が地方公共団体である場合においては、同条中「様式第三第一表」とあるのは、「様式第三第三表」と読み替えるものとし、一般ガス料金算定規則第四条第二項又は第二十二条の規定により営業費を算定した一般ガス事業者である場合においては、「様式第五第一表、第二表、第二表補足」とあるのは、「様式第五第二表、第二表補足、第三表」と読み替えるものとする。

4 ガス導管事業者が、施行規則第九十七条の八において準用する施行規則第二十二条の二第一項第一号又は第二項第三号の規定により提出すべき書類は、様式第二から様式第六まで(第十三条の二のガス導管事業者以外のガス導管事業者にあっては、様式第六第四表から第七表までを除く。)及び様式第七とする。

5 前項の場合において、第十八条に規定する異なる算定方法を定めるガス導管事業者が、施行規則第九十七条の八において準用する施行規則第二十二条の二第一項第一号又は第二項第三号の規定により提出すべき書類は、前項に規定する書類のほか、様式第九の書類とする。

6 付加的託送供給約款料金を設定しようとする事業者が、施行規則第二十二条の二第二項第三号(施行規則第九十七条の八において準用する場合を含む。)の規定により提出すべき書類は、様式第八(第十六条第一項の規定により付加的託送供給約款料金を設定した場合には様式第八第一表及び第三表、同条第四項の規定により付加的託送供給約款料金を設定した場合には様式第八第二表及び第三表)とする。

第19条

(届出書への添付書類)

ガス事業託送供給約款料金算定規則の全文・目次(平成十六年経済産業省令第十七号)

第19条 (届出書への添付書類)

一般ガス事業者が、施行規則第22条の2第1項第1号又は第2項第3号の規定により提出すべき書類は、様式第一及び様式第七(第15条第2項の規定により一般託送供給約款料金のみを設定した場合には様式第七第一表。以下同じ。)並びに一般ガス事業料金算定規則様式第一、様式第二第一表、様式第三第一表、様式第四第一表並びに様式第五第一表、第二表、第二表補足及び第四表(第10条の2第1項の事業者にあっては、これらの書類並びに様式第五の二及び様式第五の三)とする。

2 第2条第2項の一般ガス事業者が、施行規則第22条の2第1項第1号又は第2項第3号の規定により提出すべき書類は、前項の規定にかかわらず、様式第一の二及び様式第七並びに一般ガス料金算定規則様式第七第二表及び第三表(一般ガス料金算定規則第14条の2第4項の託送供給約款制定事業者にあっては、これらの書類並びに一般ガス料金算定規則様式第五の二第一表及び第二表)とする。

3 第1項の一般ガス事業者が地方公共団体である場合においては、同条中「様式第三第一表」とあるのは、「様式第三第三表」と読み替えるものとし、一般ガス料金算定規則第4条第2項又は第22条の規定により営業費を算定した一般ガス事業者である場合においては、「様式第五第一表、第二表、第二表補足」とあるのは、「様式第五第二表、第二表補足、第三表」と読み替えるものとする。

4 ガス導管事業者が、施行規則第97条の8において準用する施行規則第22条の2第1項第1号又は第2項第3号の規定により提出すべき書類は、様式第二から様式第六まで(第13条の2のガス導管事業者以外のガス導管事業者にあっては、様式第六第四表から第七表までを除く。)及び様式第七とする。

5 前項の場合において、第18条に規定する異なる算定方法を定めるガス導管事業者が、施行規則第97条の8において準用する施行規則第22条の2第1項第1号又は第2項第3号の規定により提出すべき書類は、前項に規定する書類のほか、様式第九の書類とする。

6 付加的託送供給約款料金を設定しようとする事業者が、施行規則第22条の2第2項第3号(施行規則第97条の8において準用する場合を含む。)の規定により提出すべき書類は、様式第八(第16条第1項の規定により付加的託送供給約款料金を設定した場合には様式第八第一表及び第三表、同条第4項の規定により付加的託送供給約款料金を設定した場合には様式第八第二表及び第三表)とする。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)ガス事業託送供給約款料金算定規則の全文・目次ページへ →