ガス事業託送供給約款料金算定規則 第十六条

平成十六年経済産業省令第十七号

事業者は、その事業の用に供する設備の効率的な使用その他の効率的な事業運営に資すると見込まれる場合には、前条第二項の規定により設定した選択的託送供給約款料金とは異なる選択的託送供給約款料金(以下「付加的託送供給約款料金」という。)を、ガスの供給圧力が高圧又は中圧の場合と低圧の場合とに区分し、定額基本料金、流量基本料金若しくは従量料金として、又はこれらを組み合わせたものとして設定することができる。

2 前項の規定により付加的託送供給約款料金を設定する事業者は、付加的託送供給約款料金原価として、既に法第二十二条第一項及び第二項(ガス導管事業者にあっては、法第三十七条の八において準用する法第二十二条第一項及び第二項)の規定により届け出た託送供給約款料金原価(以下「直近託送供給約款料金原価」という。)の機能別原価の各項目の額の原単位(一般ガス事業者にあっては、当該一般ガス事業者が直近託送供給約款料金原価を第三条第一項又は第二項の規定により算定した場合にあっては第三条第二項の原単位を、第三条第三項の規定により算定した場合にあっては直近託送供給約款料金原価に係る一般ガス料金算定規則別表第五に掲げる機能別原価の各項目の額を、それぞれ、当該各項目に係る配分基準の算定の諸元のうち託送供給に係るもので除したものをいい、ガス導管事業者にあっては、当該ガス導管事業者が直近託送供給約款料金原価を第十四条第一項又は第二項の規定により算定した場合にあっては第十四条第二項の原単位を、第十四条第三項の規定により算定した場合にあっては直近託送供給約款料金原価に係る別表第四に掲げる機能別原価の各項目の額を、それぞれ、当該各項目に係る配分基準の算定の諸元のうち託送供給に係るもので除したものをいう。)を超えない額に託送供給の需要想定であって付加的託送供給約款料金を適用しようとするものに係る算定の諸元を乗じて得た額の合計額を算定しなければならない。

3 第十五条第三項の規定は、第一項及び第二項の規定により付加的託送供給約款料金を設定する事業者に準用する。この場合において、同条第二項中「託送供給約款料金」とあるのは「付加的託送供給約款料金」と、「託送供給約款料金原価」とあるのは「付加的託送供給約款料金原価」と読み替えるものとする。

4 第一項の規定にかかわらず、事業者は、収支等予測期間(付加的託送供給約款に係るガスの供給を開始する日から起算して五年以内の期間であって事業者が定める期間をいう。以下同じ。)において、その事業者の事業の用に供する設備の効率的な使用その他の効率的な事業運営に特に資すると見込まれる場合であって、当該収支等予測期間における事業者の託送供給に係る収支に影響が生じない場合には、付加的託送供給約款料金を、ガスの供給圧力が高圧又は中圧の場合と低圧の場合とに区分し、定額基本料金、流量基本料金若しくは従量料金として、又はこれらを組み合わせたものとして設定することができる。

5 第一項の規定により付加的託送供給約款料金を設定した事業者は、様式第八第一表の付加的託送供給約款料金原価と料金収入の比較表及び様式第八第三表の付加的託送供給約款料金種別一覧表を、前項の規定により付加的託送供給約款料金を設定した事業者は、様式第八第二表の収支等予測表及び様式第八第三表の付加的託送供給約款料金種別一覧表を作成しなければならない。

第16条

ガス事業託送供給約款料金算定規則の全文・目次(平成十六年経済産業省令第十七号)

第16条

事業者は、その事業の用に供する設備の効率的な使用その他の効率的な事業運営に資すると見込まれる場合には、前条第2項の規定により設定した選択的託送供給約款料金とは異なる選択的託送供給約款料金(以下「付加的託送供給約款料金」という。)を、ガスの供給圧力が高圧又は中圧の場合と低圧の場合とに区分し、定額基本料金、流量基本料金若しくは従量料金として、又はこれらを組み合わせたものとして設定することができる。

2 前項の規定により付加的託送供給約款料金を設定する事業者は、付加的託送供給約款料金原価として、既に法第22条第1項及び第2項(ガス導管事業者にあっては、法第37条の8において準用する法第22条第1項及び第2項)の規定により届け出た託送供給約款料金原価(以下「直近託送供給約款料金原価」という。)の機能別原価の各項目の額の原単位(一般ガス事業者にあっては、当該一般ガス事業者が直近託送供給約款料金原価を第3条第1項又は第2項の規定により算定した場合にあっては第3条第2項の原単位を、第3条第3項の規定により算定した場合にあっては直近託送供給約款料金原価に係る一般ガス料金算定規則別表第五に掲げる機能別原価の各項目の額を、それぞれ、当該各項目に係る配分基準の算定の諸元のうち託送供給に係るもので除したものをいい、ガス導管事業者にあっては、当該ガス導管事業者が直近託送供給約款料金原価を第14条第1項又は第2項の規定により算定した場合にあっては第14条第2項の原単位を、第14条第3項の規定により算定した場合にあっては直近託送供給約款料金原価に係る別表第四に掲げる機能別原価の各項目の額を、それぞれ、当該各項目に係る配分基準の算定の諸元のうち託送供給に係るもので除したものをいう。)を超えない額に託送供給の需要想定であって付加的託送供給約款料金を適用しようとするものに係る算定の諸元を乗じて得た額の合計額を算定しなければならない。

3 第15条第3項の規定は、第1項及び第2項の規定により付加的託送供給約款料金を設定する事業者に準用する。この場合において、同条第2項中「託送供給約款料金」とあるのは「付加的託送供給約款料金」と、「託送供給約款料金原価」とあるのは「付加的託送供給約款料金原価」と読み替えるものとする。

4 第1項の規定にかかわらず、事業者は、収支等予測期間(付加的託送供給約款に係るガスの供給を開始する日から起算して五年以内の期間であって事業者が定める期間をいう。以下同じ。)において、その事業者の事業の用に供する設備の効率的な使用その他の効率的な事業運営に特に資すると見込まれる場合であって、当該収支等予測期間における事業者の託送供給に係る収支に影響が生じない場合には、付加的託送供給約款料金を、ガスの供給圧力が高圧又は中圧の場合と低圧の場合とに区分し、定額基本料金、流量基本料金若しくは従量料金として、又はこれらを組み合わせたものとして設定することができる。

5 第1項の規定により付加的託送供給約款料金を設定した事業者は、様式第八第一表の付加的託送供給約款料金原価と料金収入の比較表及び様式第八第三表の付加的託送供給約款料金種別一覧表を、前項の規定により付加的託送供給約款料金を設定した事業者は、様式第八第二表の収支等予測表及び様式第八第三表の付加的託送供給約款料金種別一覧表を作成しなければならない。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)ガス事業託送供給約款料金算定規則の全文・目次ページへ →