簡易ガス事業供給約款料金算定規則 第二条

(総原価の算定)

平成十六年経済産業省令第四十四号

法第三十七条の七第一項において準用する法第十七条第一項の規定により定めようとする、又は変更しようとする供給約款で設定する料金(以下「供給約款認可料金」という。)を算定しようとする簡易ガス事業者(以下この条から第十一条までにおいて「事業者」という。)は、原価算定期間として、供給地点群における全ての供給地点(宅地を分譲する形態の供給地点群にあっては、供給開始時から三年を経過した後において供給可能な供給地点に限る。)にガスを供給することとなる予定の日以後の日を始期とする一年間を定め、当該期間において簡易ガス事業を運営するに当たって必要であると見込まれる原価に利潤を加えて得た額(以下「総原価」という。)を算定しなければならない。

2 前項の総原価は、第五条の規定により算定される営業費の額、第六条の規定により算定される営業費以外の項目の額及び第七条の規定により算定される事業報酬の額の合計額とする。

第2条

(総原価の算定)

簡易ガス事業供給約款料金算定規則の全文・目次(平成十六年経済産業省令第四十四号)

第2条 (総原価の算定)

法第37条の7第1項において準用する法第17条第1項の規定により定めようとする、又は変更しようとする供給約款で設定する料金(以下「供給約款認可料金」という。)を算定しようとする簡易ガス事業者(以下この条から第11条までにおいて「事業者」という。)は、原価算定期間として、供給地点群における全ての供給地点(宅地を分譲する形態の供給地点群にあっては、供給開始時から三年を経過した後において供給可能な供給地点に限る。)にガスを供給することとなる予定の日以後の日を始期とする一年間を定め、当該期間において簡易ガス事業を運営するに当たって必要であると見込まれる原価に利潤を加えて得た額(以下「総原価」という。)を算定しなければならない。

2 前項の総原価は、第5条の規定により算定される営業費の額、第6条の規定により算定される営業費以外の項目の額及び第7条の規定により算定される事業報酬の額の合計額とする。

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