簡易ガス事業供給約款料金算定規則 第五条

(営業費の算定)

平成十六年経済産業省令第四十四号

事業者は、営業費として、別表第三第一表(1)に掲げる項目ごとに、同表に掲げる方法により算定される額を、様式第一第三表に整理しなければならない。

第5条

(営業費の算定)

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第5条 (営業費の算定)

事業者は、営業費として、別表第三第一表(1)に掲げる項目ごとに、同表に掲げる方法により算定される額を、様式第一第三表に整理しなければならない。

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