簡易ガス事業供給約款料金算定規則 第十七条

(認可申請書等への添付書類)

平成十六年経済産業省令第四十四号

簡易ガス事業者が、施行規則第八十六条第一項第一号又は第二項第三号の規定により提出すべき書類は、様式第一及び様式第二とする。

2 簡易ガス事業者が、施行規則第八十六条の三第三号の規定により提出すべき書類は、第十三条第一項の届出事業者にあっては様式第三第一表とし、第十四条第一項の届出事業者にあっては様式第一、様式第二及び様式第三第二表とする。

3 第十五条の二の簡易ガス事業者が、施行規則第八十六条の三第四号又は施行規則第八十六条の三の三第三号の規定により提出すべき書類は、様式第二第四表、様式第三の二及び現行供給約款料金の算定時の提出書類とする。

第17条

(認可申請書等への添付書類)

簡易ガス事業供給約款料金算定規則の全文・目次(平成十六年経済産業省令第四十四号)

第17条 (認可申請書等への添付書類)

簡易ガス事業者が、施行規則第86条第1項第1号又は第2項第3号の規定により提出すべき書類は、様式第一及び様式第二とする。

2 簡易ガス事業者が、施行規則第86条の3第3号の規定により提出すべき書類は、第13条第1項の届出事業者にあっては様式第三第一表とし、第14条第1項の届出事業者にあっては様式第一、様式第二及び様式第三第二表とする。

3 第15条の2の簡易ガス事業者が、施行規則第86条の3第4号又は施行規則第86条の3の3第3号の規定により提出すべき書類は、様式第二第四表、様式第三の二及び現行供給約款料金の算定時の提出書類とする。

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