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独立行政法人中小企業基盤整備機構の産業基盤整備業務を除く業務に係る業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する省令

平成十六年経済産業省令第七十四号

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  • 法令名: 独立行政法人中小企業基盤整備機構の産業基盤整備業務を除く業務に係る業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する省令
  • 法令番号: 平成十六年経済産業省令第七十四号
  • 公布日: 2004-06-30
  • 収録条文数: 74件

条文へのリンク

  • 第一条 (独立行政法人通則法第八条第三項に規定する主務省令で定める重要な財産)
  • 第一条の二 (業務方法書の記載事項)
  • 第二条 (監査報告の作成)
  • 第二条の二 (監事の調査の対象となる書類)
  • 第三条 (中期計画の認可の申請)
  • 第三条の二 (中期計画の記載事項)
  • 第四条 (年度計画の記載事項等)
  • 第五条 (業務実績等報告書)
  • 第六条 (会計の原則)
  • 第七条 (収益の獲得が予定されない償却資産)
  • 第七条の二 (対応する収益の獲得が予定されない資産除去債務に係る除去費用等)
  • 第七条の三 (譲渡差額を損益計算上の損益に計上しない譲渡取引)
  • 第八条 (財務諸表)
  • 第九条 (事業報告書の作成)
  • 第十条 (財務諸表の閲覧期間)
  • 第十一条 (会計監査報告の作成)
  • 第十二条 (短期借入金の認可の申請)
  • 第十二条の二 (不要財産に係る民間等出資の払戻しの認可の申請)
  • 第十二条の三 (中期計画に定めた不要財産の払戻しの催告に係る通知)
  • 第十二条の四 (催告の方法)
  • 第十二条の五 (民間等出資に係る不要財産の譲渡の報告等)
  • 第十二条の六 (資本金の減少の報告)
  • 第十三条 (通則法第四十八条に規定する主務省令で定める重要な財産の範囲)
  • 第十四条 (通則法第四十八条に規定する主務省令で定める重要な財産の処分等の認可の申請)

目次

  • 第一条
  • 第一条の二
  • 第二条
  • 第二条の二
  • 第三条
  • 第三条の二
  • 第四条
  • 第五条