ガス事業部門別収支計算規則 第一条
(定義)
平成十六年経済産業省令第七十七号
この省令において使用する用語は、ガス事業法(以下「法」という。)、ガス事業法施行規則(昭和四十五年通商産業省令第九十七号)、ガス事業会計規則(昭和二十九年通商産業省令第十五号)、一般ガス事業供給約款料金算定規則(平成十六年経済産業省令第十六号)及び簡易ガス事業供給約款料金算定規則(平成十六年経済産業省令第四十四号)において使用する用語の例による。
(定義)
ガス事業部門別収支計算規則の全文・目次(平成十六年経済産業省令第七十七号)
第1条 (定義)
この省令において使用する用語は、ガス事業法(以下「法」という。)、ガス事業法施行規則(昭和四十五年通商産業省令第97号)、ガス事業会計規則(昭和二十九年通商産業省令第15号)、一般ガス事業供給約款料金算定規則(平成十六年経済産業省令第16号)及び簡易ガス事業供給約款料金算定規則(平成十六年経済産業省令第44号)において使用する用語の例による。