ガス事業部門別収支計算規則 第三条
(監査証明書)
平成十六年経済産業省令第七十七号
一般ガス事業者は、様式第一が別表第一に掲げる方法に基づいて適正に作成されていることについての公認会計士(公認会計士法(昭和二十三年法律第百三号)第十六条の二第五項に規定する外国公認会計士を含む。)又は監査法人による証明書を得なければならない。ただし、当該一般ガス事業者が地方公共団体である場合は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第百九十五条第一項に規定する監査委員による証明書に代えることができる。
(監査証明書)
ガス事業部門別収支計算規則の全文・目次(平成十六年経済産業省令第七十七号)
第3条 (監査証明書)
一般ガス事業者は、様式第一が別表第一に掲げる方法に基づいて適正に作成されていることについての公認会計士(公認会計士法(昭和二十三年法律第103号)第16条の2第5項に規定する外国公認会計士を含む。)又は監査法人による証明書を得なければならない。ただし、当該一般ガス事業者が地方公共団体である場合は、地方自治法(昭和二十二年法律第67号)第195条第1項に規定する監査委員による証明書に代えることができる。