ガス事業部門別収支計算規則 第二条

(一般ガス事業に係る部門別収支の整理)

平成十六年経済産業省令第七十七号

法第二十六条の二第一項の規定により、業務ごとに区分して会計を整理しようとする一般ガス事業者(大口供給を行う者に限る。以下単に「一般ガス事業者」という。)は、当該一般ガス事業者が行うガス事業に係る収益及び費用について、別表第一に掲げる方法に基づき、様式第一に整理しなければならない。

2 前項の場合において、一般ガス事業者の実情に応じた方法により、業務ごとに区分して会計を整理することが適当である場合であって、一般ガス事業者が当該方法を、あらかじめ様式第二により、経済産業大臣(ガス事業法施行令(昭和二十九年政令第六十八号)第十三条の表第一号に規定する一般ガス事業者については、その供給区域を管轄する経済産業局長。この項及び第五条において同じ。)に届け出たときは、当該方法により様式第一に整理することができる。この場合において、経済産業大臣は、当該方法を公表しなければならない。

第2条

(一般ガス事業に係る部門別収支の整理)

ガス事業部門別収支計算規則の全文・目次(平成十六年経済産業省令第七十七号)

第2条 (一般ガス事業に係る部門別収支の整理)

法第26条の2第1項の規定により、業務ごとに区分して会計を整理しようとする一般ガス事業者(大口供給を行う者に限る。以下単に「一般ガス事業者」という。)は、当該一般ガス事業者が行うガス事業に係る収益及び費用について、別表第一に掲げる方法に基づき、様式第一に整理しなければならない。

2 前項の場合において、一般ガス事業者の実情に応じた方法により、業務ごとに区分して会計を整理することが適当である場合であって、一般ガス事業者が当該方法を、あらかじめ様式第二により、経済産業大臣(ガス事業法施行令(昭和二十九年政令第68号)第13条の表第1号に規定する一般ガス事業者については、その供給区域を管轄する経済産業局長。この項及び第5条において同じ。)に届け出たときは、当該方法により様式第一に整理することができる。この場合において、経済産業大臣は、当該方法を公表しなければならない。

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