ガス事業部門別収支計算規則 第六条

(簡易ガス事業に係る部門別収支の整理)

平成十六年経済産業省令第七十七号

簡易ガス事業者(特定大口供給を行う者に限る。)は、当該簡易ガス事業者が特定大口供給を行う供給地点を含む供給地点群ごとに、当該供給地点群に係る収益及び費用について、別表第二に掲げる方法に基づき、様式第三に整理しなければならない。

2 第二条第二項の規定は、前項の簡易ガス事業者に準用する。この場合において、同項中「経済産業大臣(ガス事業法施行令(昭和二十九年政令第六十八号)第十三条の表第一号に規定する一般ガス事業者については、その供給区域を管轄する経済産業局長。この項及び第五条において同じ。)」とあるのは「その供給地点群を管轄する経済産業局長」と読み替えるものとする。

第6条

(簡易ガス事業に係る部門別収支の整理)

ガス事業部門別収支計算規則の全文・目次(平成十六年経済産業省令第七十七号)

第6条 (簡易ガス事業に係る部門別収支の整理)

簡易ガス事業者(特定大口供給を行う者に限る。)は、当該簡易ガス事業者が特定大口供給を行う供給地点を含む供給地点群ごとに、当該供給地点群に係る収益及び費用について、別表第二に掲げる方法に基づき、様式第三に整理しなければならない。

2 第2条第2項の規定は、前項の簡易ガス事業者に準用する。この場合において、同項中「経済産業大臣(ガス事業法施行令(昭和二十九年政令第68号)第13条の表第1号に規定する一般ガス事業者については、その供給区域を管轄する経済産業局長。この項及び第5条において同じ。)」とあるのは「その供給地点群を管轄する経済産業局長」と読み替えるものとする。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)ガス事業部門別収支計算規則の全文・目次ページへ →
第6条(簡易ガス事業に係る部門別収支の整理) | ガス事業部門別収支計算規則 | クラウド六法 | クラオリファイ