鉱山保安法施行規則 第一条
(定義)
平成十六年経済産業省令第九十六号
この省令において使用する用語は、鉱山保安法(以下「法」という。)において使用する用語の例による。
2 この省令において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号の定めるところによる。 一 「石炭鉱山」とは、石炭及び亜炭の掘採を目的とする鉱業を行う鉱山をいう。 二 「石油鉱山」とは、石油(可燃性天然ガス(石炭又は亜炭の掘採を目的とする鉱山において、石炭又は亜炭の掘採に関連して採集されるものを除く。以下「天然ガス」という。)を含む。以下同じ。)の掘採を目的とする鉱業を行う鉱山をいう。 三 「金属鉱山等」とは、石炭鉱山及び石油鉱山以外の鉱業を行う鉱山をいう。 四 「核原料物質鉱山」とは、ウラン鉱又はトリウム鉱の掘採を目的とする鉱業を行う鉱山であって、経済産業大臣の指定するものをいう。 五 「鉱山施設」とは、鉱山において鉱業上使用する建設物、工作物その他の施設をいう。 六 「鉱山等」とは、鉱山及び法第二条第二項ただし書の附属施設(以下単に「附属施設」という。)をいう。 七 「地下施設」とは、地下に設けた鉱山施設であって次に掲げるもの以外のものをいう。 八 「石炭坑」とは、石炭鉱山の坑内をいう。 九 「石油坑」とは、坑道掘を行う石油鉱山の坑内をいう。 十 「坑井」とは、掘削井、採油井、圧入井、改修井及び廃坑作業井並びにこれらの休止井をいう。 十一 「集積場」とは、捨石、鉱さい又は沈殿物(坑水又は廃水の処理による沈殿物に限る。)を集積する施設をいう。 十二 「パイプライン」とは、石油を導管により坑井、石油貯蔵タンクその他の施設から石油貯蔵タンクその他の施設に流送するための施設の総体(鉱山の敷地内のみに設置するものを除く。)をいう。 十三 「車両系鉱山機械」とは、掘削機械、積込機械、運搬機械、せん孔機械その他の原動機により自走できる機械(軌条、架線又はコンベアトラフを用いるものを除く。)をいう。 十四 「自動車」とは、道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)第二条第二項に規定する自動車であって、車両系鉱山機械以外のものをいう。 十五 「ボイラー」とは、労働安全衛生法施行令(昭和四十七年政令第三百十八号)第一条第三号に規定する設備をいう。 十六 「小型ボイラー」とは、ボイラーであって、労働安全衛生法施行令第一条第四号に規定する設備をいう。 十七 「蒸気圧力容器」とは、密閉した容器で蒸気を発生し、又は蒸気を受け入れて品物を熱する容器、密閉した容器で大気圧より高い圧力の蒸気を発生する蒸発器及び密閉した容器で蒸気を蓄積する蓄熱器であって、労働安全衛生法施行令第一条第五号から第七号までに規定する設備をいう。 十八 「ガス集合溶接装置」とは、可燃性ガスの容器を導管により連結した装置で、可燃性ガス及び酸素を使用して、金属を溶接し、溶断し、又は加熱する設備であって、労働安全衛生法施行令第一条第二号に規定する設備をいう。 十九 「高圧ガス処理プラント」とは、次のいずれかが設置されており、坑井から掘採された流体からガス、水及び石油を分離する施設をいう。 二十 「ガス誘導施設」とは、石炭鉱山において、地中に包蔵され、又は停滞している可燃性ガスを坑外へ誘導するため、又は坑外へ誘導し処理するため必要なガス抜孔、ガス抜専用坑道、導管、ブロワー、ガス貯蔵タンク、送ガス施設及びこれらに附属するレシーバーその他の施設(地中に包蔵され、又は停滞している可燃性ガスをブロワーを用いることなく誘導し、坑道に放出するためのものを除く。)をいう。 二十一 「ガソリンプラント」とは、石油からガソリンを回収する施設をいう。 二十二 「スタビライザープラント」とは、石油中に含まれている低沸点化合物を分離する施設をいう。 二十三 「掘削バージ」とは、湖沼、河川、海洋等において、削井のために使用する掘削装置を備えた移動式の工作物をいう。 二十四 「海洋掘採施設」とは、石油を掘採するため海底の地下を掘削し、又は採油する装置を備えた定置式の工作物(パイプラインを除く。)をいう。 二十五 「海洋施設」とは、海洋にある鉱山に属する工作物(廃水の排出に関しては、附属施設を含む。)をいう。 二十六 「鉱煙発生施設」とは、鉱山等の施設であって、大気汚染防止法(昭和四十三年法律第九十七号)第二条第二項に規定するばい煙発生施設に該当する施設をいう。 二十七 「粉じん発生施設」とは、坑外に設置する鉱山施設であって、大気汚染防止法第二条第九項に規定する一般粉じん発生施設に該当する施設をいう。 二十八 「石綿粉じん発生施設」とは、坑外に設置する鉱山施設であって、大気汚染防止法第二条第十項に規定する特定粉じん発生施設に該当する施設、石綿の用に供するふるい(湿式のもの及び密閉式のものを除き、原動機の定格出力が十五キロワット以上のものに限る。)、ベルトコンベア及びバケットコンベア(湿式のもの及び密閉式のものを除き、ベルトの幅が〇・七五メートル又はバケットの内容積が〇・〇三立方メートル以上のものに限る。)並びに捨石、鉱さい及び沈殿物の集積場(面積が一千平方メートル以上であるものに限る。)をいう。 二十九 「騒音発生施設」とは、鉱山施設であって、騒音規制法(昭和四十三年法律第九十八号)第三条第一項の規定により指定された地域(以下「騒音指定地域」という。)内にある騒音規制法施行令(昭和四十三年政令第三百二十四号)別表第一に掲げる施設(坑外に設置するものに限る。)をいう。 三十 「振動発生施設」とは、鉱山施設であって、振動規制法(昭和五十一年法律第六十四号)第三条第一項の規定により指定された地域(以下「振動指定地域」という。)内にある振動規制法施行令(昭和五十一年政令第二百八十号)別表第一に掲げる施設(坑外に設置するものに限る。)をいう。 三十一 「ダイオキシン類」とは、ダイオキシン類対策特別措置法(平成十一年法律第百五号)第二条第一項に規定するものをいう。 三十二 「ダイオキシン類発生施設」とは、鉱山等の施設であって、ダイオキシン類対策特別措置法第二条第二項に規定する特定施設に該当する施設をいう。 三十三 「鉱業廃棄物」とは、鉱業の実施により生じた不要物であって、次に掲げるもの(放射性物質及びこれによって汚染されたものを除く。)をいう。 三十四 「有害鉱業廃棄物」とは、鉱業廃棄物であって、次に掲げるもの(放射性物質及びこれによって汚染されたものを除く。)をいう。 三十五 「放射線」とは、アルファ線、ベータ線、中性子線、ガンマ線、特性エックス線(軌道電子捕獲に伴って発生するものに限る。)及びエックス線をいう。 三十六 「管理区域」とは、核原料物質鉱山の区域内の場所であって、その場所における外部放射線(人が外部から受ける放射線をいい、自然放射線を除く。以下同じ。)に係る線量、空気中の放射性物質(空気又は水の中に自然に含まれている放射性物質を除く。以下同じ。)の濃度若しくは製錬場内の放射性物質によって汚染された物の表面の放射性物質の密度が経済産業大臣が定める値を超え、又は超えるおそれがあるものをいう。 三十七 「周辺監視区域」とは、管理区域の周辺の区域であって、当該区域の外側のいかなる場所においてもその場所における線量が経済産業大臣が定める線量限度を超えるおそれがないものをいう。 三十八 「放射線業務従事者」とは、核原料物質鉱山において核原料物質の採掘、核原料物質又は核燃料物質の製錬、鉱山の施設の保全、核原料物質又は核燃料物質若しくは核燃料物質によって汚染された物の運搬、貯蔵又は汚染の除去その他の業務(第二十九条第一項第三号の二及び第十三号の二において「放射線業務」という。)に従事する者であって、管理区域に立ち入るものをいう。 三十九 「オゾン層破壊物質」とは、海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律(昭和四十五年法律第百三十六号)第三条第六号の三に規定する物質をいう。 四十 「揮発性有機化合物」とは、大気汚染防止法第二条第四項に規定するものをいう。 四十一 「揮発性有機化合物排出施設」とは、鉱山等の施設であって、大気汚染防止法第二条第五項に規定するものをいう。 四十二 「特定特殊自動車」とは、特定特殊自動車排出ガスの規制等に関する法律(平成十七年法律第五十一号)第二条第一項の規定するものをいう。 四十三 「特定特殊自動車排出ガス」とは、特定特殊自動車排出ガスの規制等に関する法律第二条第三項に規定するものをいう。 四十四 「有害液体物質」とは、海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律第三条第三号に規定する物質をいう。 四十五 「水銀排出施設」とは、鉱山等の施設であって、大気汚染防止法第二条第十四項に規定する施設をいう。
3 前二項に規定するもののほか、この省令において使用する電気、火薬類、毒物、劇物、高圧ガス、核原料物質及び核燃料物質並びに鉄道に関する用語は、それぞれ電気設備に関する技術基準を定める省令(平成九年通商産業省令第五十二号)、火薬類取締法(昭和二十五年法律第百四十九号)、火薬類取締法施行令(昭和二十五年政令第三百二十三号)、火薬類取締法施行規則(昭和二十五年通商産業省令第八十八号)、毒物及び劇物取締法(昭和二十五年法律第三百三号)、高圧ガス保安法(昭和二十六年法律第二百四号)、一般高圧ガス保安規則(昭和四十一年通商産業省令第五十三号)、コンビナート等保安規則(昭和六十一年通商産業省令第八十八号)、原子力基本法(昭和三十年法律第百八十六号)及び鉄道に関する技術上の基準を定める省令(平成十三年国土交通省令第百五十一号)の例による。