鉱山保安法施行規則 第七条
(自然発火)
平成十六年経済産業省令第九十六号
法第五条第一項及び第六条の規定に基づき、自然発火について鉱業権者が講ずべき措置は、次に掲げるものとする。 一 掘採跡、坑道、炭壁又はボーリング孔の充てん、密閉又はセメント注入、一酸化炭素含有率を測定する装置の設置その他の自然発火を防止するための措置を講ずること。 二 消火設備の設置、密閉用資材の配備その他の自然発火による被害範囲の拡大を防止するための措置を講ずること。 三 自然発火を認めたときは、当該箇所の密閉、鉱山労働者の退避その他の自然発火による被害を防止するための措置を講ずること。