鉱山保安法施行規則 第三条

(落盤又は崩壊)

平成十六年経済産業省令第九十六号

法第五条第一項及び第六条の規定に基づき、落盤又は崩壊(浮石の落下及び転石を含む。以下同じ。)について鉱業権者が講ずべき措置は、次に掲げるものとする。 一 支柱の設置、浮石の除去、先受け又は作業面押えの実施、防護設備の設置その他の落盤又は崩壊を防止するための措置を講ずること。 二 露天掘採場においては、前号の規定によるほか、適当な高さ及び奥行きを有するベンチの設置、掘採壁及び残壁の安全な傾斜の保持その他の崩壊を防止するための措置を講ずること。 三 落盤若しくは崩壊が発生したとき又はその兆候を認めたときは、立入禁止区域の設定その他の落盤又は崩壊による被害を防止するための措置を講ずること。

第3条

(落盤又は崩壊)

鉱山保安法施行規則の全文・目次(平成十六年経済産業省令第九十六号)

第3条 (落盤又は崩壊)

法第5条第1項及び第6条の規定に基づき、落盤又は崩壊(浮石の落下及び転石を含む。以下同じ。)について鉱業権者が講ずべき措置は、次に掲げるものとする。 一 支柱の設置、浮石の除去、先受け又は作業面押えの実施、防護設備の設置その他の落盤又は崩壊を防止するための措置を講ずること。 二 露天掘採場においては、前号の規定によるほか、適当な高さ及び奥行きを有するベンチの設置、掘採壁及び残壁の安全な傾斜の保持その他の崩壊を防止するための措置を講ずること。 三 落盤若しくは崩壊が発生したとき又はその兆候を認めたときは、立入禁止区域の設定その他の落盤又は崩壊による被害を防止するための措置を講ずること。

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