鉱山保安法施行規則 第二十条

(鉱煙の処理)

平成十六年経済産業省令第九十六号

法第八条の規定に基づき、鉱煙の処理について鉱業権者が講ずべき措置は、次に掲げるものとする。 一 集じん機及び触媒式浄化装置の設置その他の鉱煙による鉱害を防止するための措置を講ずること。 二 鉱煙発生施設から排出される鉱煙中の汚染物質の量又は濃度は、大気汚染防止法第三条第一項若しくは第三項又は第四条第一項の排出基準に適合すること。 三 大気汚染防止法第五条の二第一項に規定する指定地域において、同項に規定する指定ばい煙を排出する鉱山等で同項の環境省令で定める基準に従い都道府県知事が定める規模以上のもの(以下「特定鉱煙鉱山等」という。)にあっては、当該特定鉱煙鉱山等に設置されているすべての鉱煙発生施設の排出口から大気中に排出される指定ばい煙の合計量が、同法第五条の二第一項又は第三項の指定ばい煙に係る総量規制基準に適合すること。 四 鉱煙発生施設又は処理施設において、故障、破損その他の事故が発生し、排出基準に適合しない鉱煙を排出したときは、応急の措置を講じ、かつ、速やかにその事故を復旧すること。

第20条

(鉱煙の処理)

鉱山保安法施行規則の全文・目次(平成十六年経済産業省令第九十六号)

第20条 (鉱煙の処理)

法第8条の規定に基づき、鉱煙の処理について鉱業権者が講ずべき措置は、次に掲げるものとする。 一 集じん機及び触媒式浄化装置の設置その他の鉱煙による鉱害を防止するための措置を講ずること。 二 鉱煙発生施設から排出される鉱煙中の汚染物質の量又は濃度は、大気汚染防止法第3条第1項若しくは第3項又は第4条第1項の排出基準に適合すること。 三 大気汚染防止法第5条の2第1項に規定する指定地域において、同項に規定する指定ばい煙を排出する鉱山等で同項の環境省令で定める基準に従い都道府県知事が定める規模以上のもの(以下「特定鉱煙鉱山等」という。)にあっては、当該特定鉱煙鉱山等に設置されているすべての鉱煙発生施設の排出口から大気中に排出される指定ばい煙の合計量が、同法第5条の2第1項又は第3項の指定ばい煙に係る総量規制基準に適合すること。 四 鉱煙発生施設又は処理施設において、故障、破損その他の事故が発生し、排出基準に適合しない鉱煙を排出したときは、応急の措置を講じ、かつ、速やかにその事故を復旧すること。

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