鉱山保安法施行規則 第二条

(附属施設の範囲)

平成十六年経済産業省令第九十六号

法第二条第二項のただし書の附属施設の範囲は、次に掲げるものとする。 一 鉱物の掘採と緊密な関連を有しない附属施設の範囲は、病院、診療所及び寄宿舎とする。 二 鉱物の掘採に係る事業を主たる事業としない附属施設の範囲は、金鉱、銀鉱、銅鉱、鉛鉱、すず鉱、アンチモン鉱、亜鉛鉱、硫化鉄鉱又はクロム鉄鉱を目的とする鉱業の施設であって、かつて当該施設がある山元で掘採した鉱石を原料として製錬事業を行ったことがあり、かつ、坑水及び廃水の処理を一体的に実施している山元にある製錬施設とする。 三 鉱物の掘採場から遠隔の地にある附属施設の範囲は、次に掲げるものとする。

第2条

(附属施設の範囲)

鉱山保安法施行規則の全文・目次(平成十六年経済産業省令第九十六号)

第2条 (附属施設の範囲)

法第2条第2項のただし書の附属施設の範囲は、次に掲げるものとする。 一 鉱物の掘採と緊密な関連を有しない附属施設の範囲は、病院、診療所及び寄宿舎とする。 二 鉱物の掘採に係る事業を主たる事業としない附属施設の範囲は、金鉱、銀鉱、銅鉱、鉛鉱、すず鉱、アンチモン鉱、亜鉛鉱、硫化鉄鉱又はクロム鉄鉱を目的とする鉱業の施設であって、かつて当該施設がある山元で掘採した鉱石を原料として製錬事業を行ったことがあり、かつ、坑水及び廃水の処理を一体的に実施している山元にある製錬施設とする。 三 鉱物の掘採場から遠隔の地にある附属施設の範囲は、次に掲げるものとする。

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