鉱山保安法施行規則 第十二条

(機械、器具及び工作物の使用)

平成十六年経済産業省令第九十六号

法第五条第一項及び第七条の規定に基づき、鉱業上使用する機械、器具及び工作物について鉱業権者が講ずべき措置は、当該機械、器具及び工作物の安全かつ適正な使用方法又は作業方法若しくは作業手順を定め、これを鉱山労働者に周知することとする。

第12条

(機械、器具及び工作物の使用)

鉱山保安法施行規則の全文・目次(平成十六年経済産業省令第九十六号)

第12条 (機械、器具及び工作物の使用)

法第5条第1項及び第7条の規定に基づき、鉱業上使用する機械、器具及び工作物について鉱業権者が講ずべき措置は、当該機械、器具及び工作物の安全かつ適正な使用方法又は作業方法若しくは作業手順を定め、これを鉱山労働者に周知することとする。

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