鉱山保安法施行規則 第十六条

(通気の確保)

平成十六年経済産業省令第九十六号

法第五条第二項の規定に基づき、衛生に関する通気の確保について鉱業権者が講ずべき措置は、次の各号に掲げる基準を満たすための措置とする。 一 鉱山労働者が作業し、又は通行する坑内の空気の酸素含有率は十九パーセント以上とし、炭酸ガス含有率は一パーセント以下とすること。 二 坑内作業場(通行に使用する箇所を除く。)において鉱山労働者が作業する箇所における気温は、摂氏三十七度以下とすること。

第16条

(通気の確保)

鉱山保安法施行規則の全文・目次(平成十六年経済産業省令第九十六号)

第16条 (通気の確保)

法第5条第2項の規定に基づき、衛生に関する通気の確保について鉱業権者が講ずべき措置は、次の各号に掲げる基準を満たすための措置とする。 一 鉱山労働者が作業し、又は通行する坑内の空気の酸素含有率は十九パーセント以上とし、炭酸ガス含有率は一パーセント以下とすること。 二 坑内作業場(通行に使用する箇所を除く。)において鉱山労働者が作業する箇所における気温は、摂氏三十七度以下とすること。

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