鉱山保安法施行規則 第四条

(出水)

平成十六年経済産業省令第九十六号

法第五条第一項及び第六条の規定に基づき、出水について鉱業権者が講ずべき措置は、次に掲げるものとする。 一 海底、河底若しくは湖沼底の地下又は水没し、若しくは水没しているおそれが多い旧坑若しくは水脈に近接している場所において、坑道の掘進その他の掘削及び鉱物の掘採を行うときは、先進ボーリングの実施、坑道へのセメント注入、保護区域(出水による被害を防止するために掘削及び鉱物の掘採を行わない区域をいう。)の設定その他の出水を防止するための措置を講ずること。 二 防水えん堤又は排水設備の設置その他の出水による被害範囲の拡大を防止するための措置を講ずること。 三 出水が発生したとき又はその兆候を認めたときは、鉱山労働者の退避その他の出水による被害を防止するための措置を講ずること。

第4条

(出水)

鉱山保安法施行規則の全文・目次(平成十六年経済産業省令第九十六号)

第4条 (出水)

法第5条第1項及び第6条の規定に基づき、出水について鉱業権者が講ずべき措置は、次に掲げるものとする。 一 海底、河底若しくは湖沼底の地下又は水没し、若しくは水没しているおそれが多い旧坑若しくは水脈に近接している場所において、坑道の掘進その他の掘削及び鉱物の掘採を行うときは、先進ボーリングの実施、坑道へのセメント注入、保護区域(出水による被害を防止するために掘削及び鉱物の掘採を行わない区域をいう。)の設定その他の出水を防止するための措置を講ずること。 二 防水えん堤又は排水設備の設置その他の出水による被害範囲の拡大を防止するための措置を講ずること。 三 出水が発生したとき又はその兆候を認めたときは、鉱山労働者の退避その他の出水による被害を防止するための措置を講ずること。

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