鉱業上使用する工作物等の技術基準を定める省令
平成十六年経済産業省令第九十七号
第一条
(定義)
この省令において使用する用語は、鉱山保安法(以下「法」という。)及び鉱山保安法施行規則(平成十六年経済産業省令第九十六号)において使用する用語の例によるほか、次の各号に定めるところによる。 一 「防火構造」とは、鉄網モルタル、しっくいその他の不燃材料で覆った構造をいう。 二 「耐火構造」とは、コンクリート、れんがその他の不燃材料をもって堅固に築造した構造をいう。 三 「鉱山道路」とは、鉱山においてタイヤを有する車両系鉱山機械又は自動車の走行の用に供する坑外の道路であって、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第二条第一項に規定する道路以外のものをいう。 四 「連絡地下道」とは、地下施設のうち、鉱山道路と鉱山道路とを連絡する用に供する道路をいう。
第二条
(危険性の大きい機械、器具等の技術基準等)
法第十一条第一項の危険性の大きいものとして経済産業省令で定める機械、器具又は火薬類その他の材料(以下「機械等」という。)は、別表第一の上欄に掲げるものとする。
2 法第十一条第一項の規定による経済産業省令で定める技術基準は、別表第一の上欄に掲げる機械等について、それぞれ同表の下欄に掲げる基準とする。ただし、鉱業の試験研究の用に供する機械等であって、海外の検定等によりその安全が確認されているものは、同表の下欄に掲げる基準を満たしているものとみなす。
第三条
(共通の技術基準)
鉱山施設に共通する技術基準は、次のとおりとする。 一 鉱山労働者の安全を確保するため、手すり、さく囲、被覆、安全な通路その他の必要な保安設備が設けられていること。 二 鉱山労働者の注意を喚起するため、標識その他の必要な表示が設けられていること。 三 粉じんの飛散を防止するため、散水、集じん機の設置、装置の密閉その他の適切な措置が講じられていること。 四 火災を防止するため、消火栓、消火器、消火用砂その他の消火設備が適切に設けられていること。 五 鉱山労働者が作業を安全に行うため、就業する場所は、必要な照度を確保できる照明設備の設置その他の適切な措置が講じられていること。 六 緊急時に迅速な通信を確保するため、電話の設置その他の適切な措置が講じられていること。 七 廃止又は休止した施設に起因する危害及び鉱害を防止するため、廃止又は休止した施設は、立入禁止区域の設定、さく囲及び標識の設置、坑口の閉そくその他の適切な措置が講じられていること。
第四条
(電気工作物)
電気工作物の技術基準は、前二条に定めるもののほか、電気設備に関する技術基準を定める省令(平成九年通商産業省令第五十二号。第十九条第一項から第九項まで、第十一項、第十二項及び第十五項並びに第五十条、第七十一条を除く。)に規定する基準とする。
第五条
(鉱害の防止)
鉱山等に設置される施設が鉱害の防止のために満たすべき基準は、次のとおりとする。 一 鉱煙発生施設から排出される鉱煙中の汚染物質の量又は濃度は、大気汚染防止法(昭和四十三年法律第九十七号)第三条第一項若しくは第三項又は第四条第一項の排出基準に適合していること。 二 大気汚染防止法第五条の二第一項に規定する指定地域において、同項に規定する指定ばい煙を排出する鉱山等で同項の環境省令で定める基準に従い都道府県知事が定める規模以上のもの(以下「特定鉱煙鉱山等」という。)にあっては、当該特定鉱煙鉱山等に設置されているすべての鉱煙発生施設の排出口から大気中に排出される指定ばい煙の合計量が、同法第五条の二第一項又は第三項の指定ばい煙に係る総量規制基準に適合していること。 三 前二号の鉱煙の測定方法は、次によること。 三の二 水銀排出施設の排出口から大気中に排出される排出物に含まれる水銀等の量(以下「水銀濃度」という。)は、大気汚染防止法第十八条の二十七の排出基準に適合していること。 三の三 前号の水銀濃度の測定方法は、大気汚染防止法施行規則第十六条の十九第一号の測定方法によること。 四 揮発性有機化合物排出施設の排出口から大気中に排出される排出物に含まれる揮発性有機化合物の量(以下「揮発性有機化合物濃度」という。)は、大気汚染防止法第十七条の四の排出基準に適合していること。 五 前号の揮発性有機化合物濃度の測定方法は、大気汚染防止法施行規則第十五条の三第一号の環境大臣が定める測定法によること。 六 粉じん発生施設は、大気汚染防止法第十八条の三の環境省令に定める基準に適合していること。 七 石綿粉じん発生施設を設置する鉱山の敷地の境界線における石綿粉じんの濃度は、大気汚染防止法第十八条の五の敷地境界基準に適合していること。 八 前号の石綿粉じんの測定方法は、大気汚染防止法施行規則第十六条の三第一号の環境大臣が定める測定法によること。 九 鉱山等から水質汚濁防止法(昭和四十五年法律第百三十八号)第二条第一項に規定する公共用水域(以下単に「公共用水域」という。)又は海域に排出する坑水又は廃水は、同法第三条第一項又は第三項の排水基準に適合していること。 十 湖沼水質保全特別措置法(昭和五十九年法律第六十一号)第三条第二項に規定する指定地域において、同法第七条第一項に規定する湖沼特定施設に該当する施設を設置する鉱山等であって同項の政令で定める規模以上のもの(以下「湖沼特定坑廃水鉱山等」という。)から公共用水域に排出する坑水又は廃水は、同法第七条第一項の規制基準に適合していること。 十一 水質汚濁防止法第四条の二第一項に規定する指定地域及び湖沼水質保全特別措置法第二十三条第一項に規定する総量削減指定地域において、水質汚濁防止法第二条第二項に規定する特定施設に該当する施設を設置する鉱山等であって同法第四条の五第一項の環境省令で定める規模以上のもの(以下「特定坑廃水鉱山等」という。)から公共用水域に排出する坑水又は廃水に係る同法第四条の二第一項及び湖沼水質保全特別措置法第二十三条第一項に規定する汚濁負荷量は、それぞれ水質汚濁防止法第四条の五第一項又は第二項の基準に適合していること。 十二 特定水道利水障害の防止のための水道水源水域の水質の保全に関する特別措置法(平成六年法律第九号)第二条第六項に規定する特定施設等に該当する施設を設置する鉱山等であって同項の政令で定める規模以上のものから同法第四条第一項に規定する指定地域内の水道水源水域に排出する坑水又は廃水は、同法第九条第一項の特定排水基準に適合していること。 十三 水質汚濁防止法第二条第八項に規定する有害物質使用特定施設に該当する施設(以下「有害物質使用特定施設」という。)を設置する鉱山等から地下に浸透する水であって有害物質使用特定施設に係る坑水又は廃水(これを処理したものを含む。)を含むものは、同法第八条の環境省令で定める要件に該当していないこと。 十四 有害物質使用特定施設(当該有害物質使用特定施設に係る鉱山等から水質汚濁防止法第二条第八項に規定する特定地下浸透水を浸透させる場合を除く。)又は同法第五条第三項に規定する有害物質貯蔵指定施設(以下「有害物質貯蔵指定施設」という。)に該当する施設については、同法第十二条の四の環境省令で定める基準に適合すること。 十五 ダイオキシン類発生施設から大気中に排出される排出ガス又はダイオキシン類発生施設を設置する鉱山等から公共用水域に排出される排出水は、ダイオキシン類対策特別措置法(平成十一年法律第百五号)第八条第一項又は第三項の排出基準に適合していること。 十六 前号のダイオキシン類の測定方法は、ダイオキシン類対策特別措置法施行規則(平成十一年総理府令第六十七号)第二条に規定する方法によること。 十七 騒音発生施設を設置する鉱山から発生する騒音は、騒音規制法(昭和四十三年法律第九十八号)第四条第一項又は第二項の規制基準に適合していること。 十八 前号の騒音の測定方法は、騒音規制法第四条第一項の規定に基づき、環境大臣が定める規制基準に規定している方法によること。 十九 振動発生施設を設置する鉱山から発生する振動は、振動規制法(昭和五十一年法律第六十四号)第四条第一項又は第二項の規制基準に適合していること。 二十 前号の振動の測定方法は、振動規制法第四条第一項の規定に基づき、環境大臣が定める規制基準に規定している方法によること。 二十一 海洋施設から排出される油は、海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行令(昭和四十六年政令第二百一号)第十条に定める排出方法に関する基準(掘削バージにあっては、同令第一条の九第二項に規定する排出基準)に適合していること。ただし、次のいずれかに該当する場合における油の排出については、この限りでない。 二十二 海洋施設において、出力が百三十キロワットを超えるディーゼル機関(窒素酸化物の放出量を低減させるための装置が備え付けられている場合にあっては、当該装置を含む。)から発生する窒素酸化物の排出量(二酸化窒素の排出の総重量として計算したものをいう。)は、別表第二の上欄に定める回転数に応じて、同表の下欄に定める基準に適合していること。ただし、前号イ及びロに掲げる場合のほか、非常用ディーゼル機関、救命艇に設置するディーゼル機関並びに緊急の場合においてのみ使用することを目的とする装置及び設備については、この限りでない。
第六条
(規制基準等の変更に係る経過措置)
前条第二号の規定は、大気汚染防止法施行令(昭和四十三年政令第三百二十九号)第七条の二若しくは第七条の三又は大気汚染防止法施行規則第七条の二の改正により新たに特定鉱煙鉱山等になった鉱山等については、当該鉱山等が特定鉱煙鉱山等となった日から六月間は、適用しない。
2 前条第十号の規定は、湖沼水質保全特別措置法第三条第二項の指定により湖沼特定坑廃水鉱山等になった際、現に湖沼指定地域において設置されている湖沼特定施設(法第十三条第一項の規定による届出がされたものであって設置の工事が完成していないものを含む。)を有する湖沼特定坑廃水鉱山等については、適用しない。ただし、当該規制基準の適用の日以後に、当該湖沼特定施設について法第十三条第一項に規定する変更を行ったとき、又は当該湖沼特定坑廃水鉱山等において新たに湖沼特定施設を設置したときは、この限りでない。
3 前条第十一号の規定は、水質汚濁防止法施行令(昭和四十六年政令第百八十八号)第一条若しくは第四条の二、湖沼水質保全特別措置法施行令(昭和六十年政令第三十七号)第五条、湖沼水質保全特別措置法第二十三条第一項の指定湖沼を定める政令、水質汚濁防止法施行規則(昭和四十六年総理府、通商産業省令第二号)第一条の四の改正又は湖沼水質保全特別措置法第三条第二項の指定地域の指定若しくはその変更により新たに特定坑廃水鉱山等となった鉱山等については、当該鉱山等が特定坑廃水鉱山等となった日から六月間は、適用しない。
4 前条第十四号の規定は、ダイオキシン類対策特別措置法施行令(平成十一年政令第四百三十三号)第一条の改正によりダイオキシン類発生施設となった際、現に設置されている施設(法第十三条第一項の規定による届出がされたものであって設置の工事が完成していないものを含む。)から排出される排出ガス又は当該施設に係る排出水については、当該施設がダイオキシン類発生施設となった日から一年間は、適用しない。
第七条
(巻揚装置)
原動機を使用する巻揚装置の技術基準は、第二条から第四条までに定めるもののほか、次のとおりとする。 一 原動機の出力は、最大牽引力及び最大運転速度に対して十分な容量を有していること。 二 ブレーキは、最大総荷重のケージ、搬器又は車両(以下「ケージ等」という。)をいかなる位置においても直ちに停止し、かつ、保持することができるものであること。 三 巻揚装置のロープは、予想される最大荷重に耐える強度を有していること。 四 巻胴の直径とロープ素線の直径の比は、ロープの損傷を防止するために適切なものであること。 五 フリートアングル(シーブを含む巻胴への垂直面に対して、巻胴の表面に巻いたロープのなす最大角度をいう。)の値は、ロープの損傷を防止するために適切なものであること。 六 連結装置は、十分な強度を有し、振動及び衝撃に耐え、かつ、巻揚装置のロープとケージ等の間及びケージ等の相互間を確実に結合することができるものであること。 七 人を昇降させる立坑巻揚装置は、次によること。 八 斜坑人車巻揚装置及び斜道人車巻揚装置は、前号(ハを除く。)に定めるもののほか、次によること。 九 巻揚装置(斜坑における運搬の用に供するものに限る。)には、車両の逸走による危険を防止するため、車両又は斜坑の必要な箇所に車両の逸走を防止する設備、逸走した車両を停止させる設備その他必要な設備が設けられていること。
第八条
(機関車及び軌道)
機関車及び軌道の技術基準は、第二条から第四条まで及び第十六条第三項に定めるもののほか、次のとおりとする。 一 軌道の構造は、次によること。 二 軌道の曲線半径及びこう配は、車両の安全な走行に支障を及ぼさないものであること。 三 軌間は、車両の構造、設計最高速度等を考慮し、車両の安全な走行及び安定した走行を確保することができるものであること。 四 円曲線には、車両が受ける遠心力、風の影響等を考慮し、車両の転倒の危険が生じないように軌間、曲線半径、運転速度等に応じたカントが付されていること。 五 円曲線には、曲線半径、車両の固定軸距等を考慮し、軌道への過大な横圧を防止することができるスラックが付されていること。 六 軌道には、機関車の運転の安全を確保するため、転てつ器その他の軌道装置、自動警報装置及び標識が適切に設けられていること。 七 機関車のブレーキは、車両を確実に減速し、又は停止させることができるものであること。 八 機関車には、進行途上の障害物を識別することができる前照灯、レール頭面上の障害物を排除することができる装置その他の安全な運行に必要な装置が備えられていること。 九 車両脱線修復用の器具が、機関車その他の適切な箇所に備えられていること。 十 運転者席は、運転者が容易に進行方向を見渡せ、安全な運転を行うことができる構造であること。 十一 機関車の最大連結車両数は、車両の性能、構造及び強度並びに施設の状況に応じたものであること。 十二 電気機関車については、次によること。 十三 人車には、上ふた、安全に乗車できる座席、転落を防止するための側囲、安全鎖その他の設備が設けられていること。 十四 道路、線路又は河川に架設する橋りょうには、橋りょうの下を通行するものに危害を及ぼさないため、物件の落下を防止するための防護設備が設けられていること。
第九条
(自動車)
自動車の技術基準は、第二条及び第三条に定めるもののほか、次のとおりとする。 一 自動車の接地部以外の部分は、安全な走行を確保できるように地面との間に適切な間隙を有していること。 二 自動車には、地面からの衝撃に対して十分な許容量を有し、かつ、安全な走行を確保できるばねその他の適切な緩衝装置が設けられていること。 三 自動車は、空車及び積載その他の状態の走行に対して必要な安定度を有していること。 四 自動車の原動機及び動力伝達装置は、走行に十分に耐えることのできる構造及び性能を有していること。 五 自動車のブレーキは、車両を確実に減速し、又は停止させることができるものであること。 六 自動車の走行装置は、堅牢で安全な走行を確保できるものであること。 七 自動車のかじ取り装置は、堅牢で安全な走行を確保でき、かつ、運転者が確実に操作できるものであること。 八 始動装置、加速装置、ブレーキ、その他自動車の運転に際して操作を必要とする装置は、運転者が定位置において容易に操作できる適切な位置に配置し、これらを識別できるように表示されていること。 九 自動車の原動機、動力伝達装置、走行装置、変速装置又はかじ取り装置には、盗難を防止するため適切な施錠装置が設けられていること。 十 自動車の内燃機関の排気管は、排気が人に対して危害を及ぼさないように設けられていること。 十一 自動車の燃料装置は、次によること。 十二 自動車の電気装置は、次によること。 十三 自動車の車わく及び車体は、次によること。 十四 自動車の乗車装置は、乗車人員が振動、衝撃等により転落又は転倒することなく安全な乗車を確保できる構造であること。 十五 運転者室及びその他の車室の乗降口は、確実に閉じることができる扉が設けられている等走行中に転落することを防止する措置が講じられていること。 十六 自動車の荷台その他の物品積載装置は、十分な強度を有し、かつ、安全、確実に物品を積載できる構造であること。 十七 自動車の運転者席は、運転に必要な視界を有し、かつ、乗車人員、積載物品等により運転操作を妨げられない構造であること。 十八 自動車の窓ガラスは、安全ガラスであること。 十九 自動車には、前照灯、車幅灯、尾灯、制動灯、後退灯、方向指示器、警音器、後写鏡、窓ふき器その他の必要な設備が設けられていること。 二十 岩石の落下等の危険のある場所で使用する自動車は、堅固なヘッドガードの設置その他の適切な措置が講じられていること。 二十一 自動車には、適切な位置に鉱山における車両番号、制限積載重量その他の当該車両の運転管理上必要な事項が表示されていること。 二十二 坑内において使用する自動車(専ら連絡地下道の通過の用に供する自動車を除く。)にあっては、次によること。
第十条
(車両系鉱山機械)
車両系鉱山機械の技術基準は、第二条、第三条並びに前条第三号、第五号、第十号、第十一号、第二十号及び第二十二号イ(ディーゼル機関に限る。)からホまでに定めるもののほか、次のとおりとする。 一 車両系鉱山機械の原動機、動力伝達装置、走行装置、作業装置、ブレーキ及び操縦装置は、次によること。 二 車両系鉱山機械は、関係者以外の者に運転されないように、原動機の施錠装置その他の適切な措置が講じられていること。 三 掘削機械及びせん孔機械のつり上げ装置、ブーム、アーム等を起伏させるための装置及びブーム、アーム等を伸縮させるための装置には、適切なブレーキが設けられている等確実に荷、ブーム、アーム等の降下を制動するための構造を有していること。 四 車両系鉱山機械の走行装置、作業装置及びブレーキの操作部分は、運転のために必要な視界が妨げられず、かつ、運転者が容易に操作できる適切な位置に設けられていること。 五 車両系鉱山機械には、前照灯、方向指示器、警音器その他の保安上必要な設備が設けられていること。 六 車両系鉱山機械の運転者席又は運転補助者席は、振動、衝撃等により運転者又は運転補助者が容易に転落しない構造のものであること。 七 運転者が安全に昇降できるように適切な措置が講じられていること。 八 車両系鉱山機械は、運転者が安全な運転を行うことができる視界を有し、運転室の前面に使用するガラスは、安全ガラスであること。 九 車両系鉱山機械の油圧を動力として用いる油圧装置には、当該油圧の過度の昇圧を防止するための適切な安全弁が設けられていること。 十 車両系鉱山機械には、当該機械の操作方法、最大走行速度その他の安全な操作のため必要な事項が適切な箇所に表示されていること。ただし、運転者が誤って操作することのない操作部分については、この限りでない。 十一 坑内において使用する車両系鉱山機械(内燃機関を原動機として使用しないものを除く。)には、油脂類の消火に適し、かつ、有毒ガスの発生の少ない消火器が備えられていること。
第十一条
(ベルトコンベア)
石炭坑におけるベルトコンベア(掘採作業場又はその付近に仮設されるものを除く。)の技術基準は、第二条から第四条までに定めるもののほか、次のとおりとする。 一 ベルトコンベアの駆動装置及び主要なプーリの設置箇所は、火災を防止するため、防火構造その他の適切な措置が講じられていること。 二 石炭の積換場においては、たい積した石炭とベルトとの接触による危険を防止するための適切な措置が講じられていること。 三 二十キロワット以上の原動機を使用するベルトコンベアには、非常停止装置、逆転防止装置その他の安全装置が設けられていること。 四 坑道に消火栓及び放水用器具が適切に設けられていること。
第十二条
(クライマ)
クライマの技術基準は、第三条及び第四条に定めるもののほか、次のとおりとする。 一 駆動エアの停止その他の異常時において、確実に自動停止又は自動降下できる構造であること。 二 クライマへ乗降するときの危険を防止するための必要な措置が講じられていること。
第十三条
(架空索道)
架空索道の技術基準は、第三条及び第四条に定めるもののほか、次のとおりとする。 一 索条は、予想される最大荷重に耐える強度を有し、搬器の運転に耐えるものであること。 二 運転、風圧等により搬器が動揺しても、搬器相互間及び搬器と支柱との間は、接触しないように必要な距離を有していること。 三 搬器の下端は、停留場以外の箇所においては、その下部の通行その他の作業を妨げないように地表面から必要な高さを有していること。 四 原動機の出力は、索条の最大張力差及び最大運転速度に対して十分な容量を有していること。 五 索条の緊張装置は、索条の伸びを吸収し、索条の張力を一定に保つことができるものであること。 六 ブレーキは、荷重又は地形の関係により生ずる不平衡荷重に対して確実に運転を停止し、かつ、保持できるものであること。 七 支柱は、予想される最大荷重に耐える強度を有し、かつ、転倒、滑り及び引き抜きが生じない構造であること。 八 搬器は、予想される最大荷重に耐える強度を有していること。 九 架空索道の停留場間は、搬器の出発又は停止の合図を確認するため、信号装置の設置その他の適切な措置が講じられていること。 十 握索装置は、えい索又は支えい索を完全に握索し、かつ、えい索又は支えい索に損傷を与えないものであること。 十一 握索装置を用いた索道にあっては、索条のこう配が安全なものであること。 十二 電話線、電灯線、動力線、鉄道、軌道、道路(交通閑散なものを除く。)等の上空に索条を架設するときは、搬器等の落下その他工作物の故障による危険を防止するため、鉄網その他の適切な保護設備が設けられていること。 十三 架空索道は、家屋、危険物貯蔵所又は多数の人が集合する箇所には設置されていないこと。
第十四条
(単軌条運搬機)
急傾斜地において、人又は物の運搬の用に供する単軌条運搬機の技術基準は、第三条及び第四条に定めるもののほか、次のとおりとする。 一 単軌条運搬機は、予想される最大積載量及び最大傾斜に対して、安定した走行及び停止が確保できる構造であること。 二 ブレーキについては、次によること。 三 走行装置の駆動輪及び走行輪は、搭乗者の身体並びに軌条周囲の草葉及び枝条等が巻き込まれないための適切な措置が講じられていること。 四 主連結装置及び主連結装置に異常が発生したときに機能する副連結装置は、車両間を確実に結合することができるものであること。 五 運転者席は、運転者が容易に進行方向を見渡せ、安全な運転を行うことができる構造であること。 六 動力車、運転台車及び乗用台車には、搭乗者が着座できる座席及び搭乗者を保護するための囲いが設けられていること。 七 単軌条運搬機には、警報装置、整備に必要な工具等が備えられていること。 八 軌条及び支柱は、予想される最大荷重に耐える強度及び耐久性を有していること。
第十五条
(クレーン)
クレーンの技術基準は、第三条及び第四条に定めるもののほか、次のとおりとする。 一 つり上げ装置には、確実に減速し、又は停止させるブレーキが設けられていること。 二 クレーンは、巻き過ぎを防止するための安全装置の設置その他の適切な措置が講じられていること。 三 つり上げ装置のロープは、予想される最大荷重に耐える強度を有していること。 四 クレーンは、転倒を防止するため、十分な安定度を有していること。 五 運転者及び周囲にいる者への危害を防止するため、クレーンの制限荷重を適切な箇所に表示し、ブーム付クレーンには、ブームの極限半径とその制限荷重とが併記されていること。
第十六条
(鉱山道路及び坑道)
鉱山道路及び坑道の技術基準は、第三条に定めるもののほか、この条の定めるところによる。
2 鉱山道路については、次のとおりとする。 一 鉱山道路の構造は、当該鉱山道路の存する場所の地形、地質、気象その他の状況及び当該鉱山道路における車両系鉱山機械又は自動車の走行状況を考慮し、安全なものであること。 二 鉱山道路には、道路標識、転落防止設備その他の保安設備が適切に設けられていること。
3 坑道については、次のとおりとする。 一 石炭坑における入気立坑と排気立坑との間又は石炭坑及び石油坑における主要入気坑道と主要排気坑道との間を連絡する坑道には、遮断壁又は通気戸が適切に設けられていること。 二 巻揚装置により車両を常時運転する坑道、ベルトコンベアを常時運転する坑道又は機関車を常時運転する軌道を設けた坑道において、機関車、人車、鉱車又はベルトコンベアと天盤、側壁又は障害物との間は、接触による災害を防止するため必要な距離を有していること。 三 車両系鉱山機械又は自動車が常時走行する坑道は、前号に定めるもののほか、次によること。 四 前二号の坑道において、常時人の通行の用に供する場合には、人の通行に必要な間隔を有していること。
第十七条
(掘削装置)
石油鉱山における原動機を使用する掘削装置の技術基準は、第三条、第四条及び第五条(第六号から第八号までを除く。)に定めるもののほか、この条の定めるところによる。
2 やぐらについては、次のとおりとする。 一 やぐらの基礎は、最大総荷重を支持し、風圧によるやぐらの倒壊を防止する支持力を有していること。 二 やぐらの脚は、予想される最大静荷重に耐える強度を有していること。 三 やぐらに控綱を設けるときは、風圧及び振動に耐える強度を有するロープ及び埋ブロックを使用し、かつ、倒壊を防止するため適切な控綱の数であること。
3 ドローワークスについては、次のとおりとする。 一 ドローワークスの巻揚能力は、掘進作業、やぐら引起し作業及びケーシングの挿入作業等における最大総荷重に対して適切なものであること。 二 ドローワークスの巻揚用ロープは、ファーストラインに掛かる最大荷重に耐える強度を有していること。 三 ドローワークスのブレーキは、確実に運転を停止し、かつ、保持できるものであること。 四 ドローワークスの動力の非常遮断装置は、適切な箇所に設けられていること。
4 その他の設備については、次のとおりとする。 一 ロープは、腐食を防止するための適切な措置が講じられていること。 二 掘削に使用するロータリーホースは、循環泥水の最高使用圧力に対して十分な強度を有していること。 三 ロータリーホースは、落下を防止するための適切な措置が講じられていること。 四 ロータリーのパイプトングの平衡錘は、作業に支障のない位置に設け、かつ、適切な保護設備が設けられていること。 五 トラベリングブロックには、ロープの接触その他の損傷を防止するため、ロープの通る孔を空けた金属被覆の設置その他の保護設備が設けられていること。 六 フックには、パイプ用エレベーターのリンク又はスイベルベールが外れないための適切な安全装置が設けられていること。 七 パイプ用エレベーター、フック及びトラベリングブロックは、予想される最大荷重に耐える強度を有していること。 八 泥水ポンプには、圧力計及び安全弁が設けられていること。 九 泥だめ及びろ過池のえん堤の材料は、突き固めた粘土その他の不浸透性のものであること。 十 ロータリー方式で掘削作業を行うための装置には、ウェイトインディケーターが設けられていること。 十一 坑井においては、次によること。 十二 坑井の坑口は、住宅、学校、病院その他の経済産業大臣が定める施設に対して、経済産業大臣が定める距離を有していること。
第十八条
(掘削バージ)
石油鉱山における掘削バージの技術基準は、第三条、第四条、第五条第一号、第三号、第九号から第十一号まで、第十五号、第十六号、第二十一号及び第二十二号並びに前条(第一項、第四項第九号及び第十二号を除く。)に定めるもののほか、この条の定めるところによる。
2 掘削バージの構造については、次のとおりとする。 一 掘削バージに使用する鋼材は、海域において当該鋼材に及ぼす化学的影響及び物理的影響に対して、安全な化学的成分及び機械的性質を有するものであること。 二 掘削バージの構造部材は、応力集中による応力に対して安全なものであること。 三 掘削バージの水没部及びその周辺部は、腐食を防止するための適切な措置が講じられていること。 四 掘削バージは、風等による傾斜モーメントに対して十分な復原性を有していること。 五 掘削バージの満載吃水は、構造強度、運動性能及び最大積載荷重等を考慮して適切なものであること。
3 係留により位置を保持する掘削バージの係留装置については、次のとおりとする。 一 掘削作業に支障のないように十分に固定できる錨、錨鎖及び附属機器が設けられていること。ただし、着底する構造の掘削バージの場合は、この限りでない。 二 錨、錨鎖その他の装置は、掘削バージの設置場所の気象及び海象等の条件により要求される把駐力を有していること。 三 錨鎖には、張力検出装置が設けられていること。
4 掘削バージに搭載する内燃機関については、次のとおりとする。 一 内燃機関の能力は、安全に操業及び航海を行うのに十分なものであること。 二 保守点検作業が容易に、かつ、確実に行える構造であること。 三 火災その他の緊急時に、内燃機関に対する燃料供給を停止するための燃料遮断装置が設けられていること。
5 掘削バージの電気工作物については、次のとおりとする。 一 掘削バージには、二以上の発電機を備え、いずれか一方が故障等により停止した場合においても、噴出防止装置の作動その他の掘削バージにおける保安のために必要な電力を供給できるものであること。 二 発電機には、自動電圧調整器が設けられていること。 三 発電装置の原動機には、自動速度調整器が設けられていること。 四 掘削バージにおいて配電盤を設けるときは、次によること。 五 露出金属部を有する電気工作物は、接地されていること。 六 火災又は爆発を防止するため、防爆型のものの使用その他の必要な措置が講じられていること。
6 電路の布設については、次のとおりとする。 一 電線は、絶縁性、耐熱性及び耐衝撃性等に対して適切なものが使用されていること。 二 石油貯蔵タンクには、電路が布設されていないこと。
7 掘削バージが鉱害の防止のために満たすべき基準は、次のとおりとする。 一 掘削バージには、鉱業の実施に伴い大量の油又は有害液体物質の海洋への排出があった場合に油又は有害液体物質による汚染拡散を防止するため、オイルフェンス、薬剤その他の資材が備えられていること。 二 掘削バージの防汚方法(被覆、塗料、表面処理若しくは装置を用いて掘削バージへの生物の付着を抑制し又は防止する方法をいう。)においては、塗料が十分に乾燥した状態におけるスズの含有率が〇・二五質量百分率を超える有機スズ化合物又はシブトリンを使用していないこと。 三 掘削バージには、オゾン層破壊物質を含む装置、設備又は材料は使用されていないこと。 四 掘削バージにおいて使用する燃料油は、硫黄の含有率が〇・五質量百分率を超えないものであり、かつ、無機酸を含まないこと。 五 掘削バージに設置される焼却炉は、次の要件を満たす性能を有していること。
8 その他の施設については、次のとおりとする。 一 掘削バージの居住施設は、次によること。 二 掘削バージには、通信設備、消火設備、救護施設及び救命具その他の保安上必要な設備が設けられていること。
第十九条
(海洋掘採施設)
石油鉱山における海洋掘採施設の技術基準は、第三条、第四条、第五条第一号、第三号、第九号、第十一号、第十五号、第十六号、第二十一号及び第二十二号、第十七条(第一項、第四項第九号及び第十二号を除く。)並びに前条第四項第三号、第五項第四号及び第五号、第七項、第八項に定めるもののほか、次のとおりとする。 一 海洋掘採施設のプラットホームは、予想される最大総荷重を支持し、かつ、風及び波の圧力並びに地震に対して十分な強度を有していること。 二 構造材料は、局部座屈、各継手及び部材の設計疲労寿命等に対して十分な強度を有していること。 三 海洋掘採施設のプラットホームのデッキの水面からの高さは、最大波高に対して必要な高さを有していること。 四 海洋掘採施設のプラットホームは、洗掘の防止及び防食のための適切な措置が講じられていること。 五 海洋掘採施設のプラットホームの船舶が接舷する箇所は、緩衝のための適切な措置が講じられていること。 六 海洋掘採施設の坑井のうち自噴を利用して採油するものにあっては、異常が発生した場合に石油の自噴を速やかに遮断することができる緊急遮断装置が設けられていること。
第二十条
(湖沼等における掘削施設及び採油施設等)
石油鉱山の湖沼等における掘削施設及び採油施設並びに石油坑の技術基準は、第二条から第四条まで及び第五条第十号に定めるもののほか、次のとおりとする。 一 石油鉱山の湖沼等における掘削施設及び採油施設については、第五条第一号から第三号まで、第九号から第十二号まで及び第十五号から第二十号まで、第十七条(第一項、第四項第九号を除く。)、第十八条第五項第四号(ハを除く。)、第五号及び第八項並びに前条第一号、第二号及び第四号の規定の例によること。 二 石油坑の坑口は、住宅、学校、病院その他の経済産業大臣が定める施設に対して、経済産業大臣が定める距離を有していること。
第二十一条
(パイプライン)
石油鉱山におけるパイプラインの技術基準は、第三条及び第四条に定めるもののほか、この条の定めるところによる。
2 パイプラインの構造については、次のとおりとする。 一 パイプラインの導管(以下この条及び次条において単に「導管」という。)は、内圧、土圧その他の主荷重及び温度変化の影響、振動の影響、地震の影響等による従荷重によって生ずる応力に対して十分な強度を有していること。 二 導管、継手、バルブ及び導管の附属金具は、最高使用圧力に対して安全なものであること。 三 導管の腐食を防止するための適切な措置が講じられていること。 四 導管は、アーク溶接その他の保安上必要な強度を有する方法により接合されていること。
3 パイプラインの設置については、次のとおりとする。 一 パイプラインを地盤面下に埋設するときは、次によること。 二 パイプラインを地盤面上に設置するときは、次によること。 三 前二号に定めるもののほか、道路又は多数の人が集合する場所の付近にパイプラインを設置するときは、石油の種類、パイプラインに異常を認めたときの連絡先その他の必要な情報を記載した標識が適切に掲示されていること。
4 パイプラインの保安施設については、次のとおりとする。 一 橋等に設置されたパイプラインに有害な伸縮が生ずる場合には、当該伸縮を吸収する適切な措置が講じられていること。 二 引火防止のため、必要に応じて接地その他の適切な措置が講じられていること。 三 落雷によるパイプラインの損壊又は人への危害を防止するため、必要に応じて避雷設備が設けられていること。 四 天然ガスのみを流送するパイプラインにあっては、前三号に定めるもののほか、次によること。 五 特定パイプラインにあっては、前各号(第四号についてはコンビナート地域における高圧ガスに限る。)に定めるもののほか、次によること。
第二十二条
(海洋に設置されるパイプライン)
海洋に設置されるパイプラインの技術基準は、第三条、第四条及び前条第二項に定めるもののほか、この条の定めるところによる。
2 パイプラインを海洋に設置するときは、次のとおりとする。 一 港湾区域その他保安上パイプラインの損傷を防止する必要がある区域においては、パイプラインの損傷を防止するため適切な措置が講じられていること。 二 パイプラインは、既設のパイプラインに対して安全な水平距離を確保する等接触を防止するための適切な措置が講じられていること。 三 二本以上のパイプラインを同時に設置するときは、パイプラインが相互に接触することのないよう適切な措置が講じられていること。 四 立ち上がり部の導管には、船舶等による損傷を防止するため適切な防護措置を講じ、かつ、適切な標識が掲示されていること。 五 導管の浮揚を防止するための適切な措置が講じられていること。 六 特定パイプラインにあっては、前各号に定めるもののほか、次によること。
3 パイプラインの保安施設については、次のとおりとする。 一 適切な圧力検知装置が備えられていること。 二 逆流防止装置が備えられていること。ただし、天然ガスのパイプラインであって、海洋掘削施設において放散等の適切な措置を講じることができる場合は、この限りでない。
第二十三条
(石油貯蔵タンク)
石油貯蔵タンクの技術基準は、第三条に定めるもののほか、次のとおりとする。 一 石油貯蔵タンクの構造は、危険物の規制に関する政令(昭和三十四年政令第三百六号)に規定する基準に適合するものであること。 二 石油貯蔵タンクは、ガス抜き口から出たガスの燃焼によるタンク内への引火の危険を防止するため、逆火防止装置の設置その他の適切な措置が講じられていること。 三 石油貯蔵タンクは、住宅、学校、病院その他の経済産業大臣が定める施設に対して、経済産業大臣が定める距離を有していること。
第二十四条
(ガスホルダー)
ガスホルダーの技術基準は、第三条に定めるもののほか、ガス工作物の技術上の基準を定める省令(平成十二年通商産業省令第百十一号。第三条を除く。)で定める基準とする。
第二十五条
(高圧ガス製造施設)
高圧ガス製造施設の技術基準は、第三条及び第四条に定めるもののほか、この条の定めるところによる。
2 高圧ガス設備(配管、ポンプ及びコンプレッサーを除く。)の基礎は、不同沈下等により当該高圧ガス設備に有害なひずみが生じないものであることとする。この場合において、貯槽(貯蔵能力が百立方メートル又は一トン以上のものに限る。以下この項において同じ。)の支柱(支柱のない貯槽にあっては、その底部)は、同一の基礎に緊結することとする。
3 塔(高圧ガス設備(貯槽を除く。)であって、当該設備の最高位の正接線から最低位の正接線までの長さが五メートル以上のものをいう。以下この項において同じ。)、凝縮器(縦置円筒形で胴部の長さが五メートル以上のものに限る。以下この項において同じ。)、貯槽(貯蔵能力が三百立方メートル又は三トン以上のものに限る。以下この項において同じ。)、受液器(内容積が五千リットル以上のものに限る。以下この項において同じ。)及び配管(冷媒設備に係る地盤面上の配管(外径四十五ミリメートル以上のものに限る。)であって、内容積が三立方メートル以上のもの若しくは凝縮器及び受液器に接続されているもの又は高圧ガス設備に係る地盤面上の配管(外径四十五ミリメートル以上のものに限る。)であって、地震防災遮断弁(地震時及び地震後の地震災害の発生並びに拡大を防止するための遮断機能を有する弁をいう。以下この項において同じ。)で区切られた間の内容積が三立方メートル以上のもの若しくは塔槽類(塔及び貯槽をいう。)から地震防災遮断弁までの間のものをいう。)並びにこれらの支持構造物及び基礎(以下「耐震設計構造物」という。)は、必要な耐震に関する性能を有していることとする。
4 石炭鉱山及び金属鉱山等においては、次のとおりとする。 一 高圧ガス製造施設は、住宅、学校、病院その他の経済産業大臣が定める施設に対して、経済産業大臣が定める距離を有していること。 二 収納室及び酸素の充てん室は、防火構造であること。 三 毒性ガスの高圧設備を設置する室は、通風を良好にする構造とし、かつ、地下室その他通風の良好でない箇所には、適切な換気装置が設けられていること。 四 ガスタンクは、鉄材を用いて気密な構造とし、ガス放出装置が設けられていることその他の爆発を防止するため必要な措置が講じられていること。
5 石油鉱山においては、前項第一号に定めるもののほか、次のとおりとする。 一 可燃性ガスの発生若しくは精製のための設備又は高圧ガス設備を設置する室及び可燃性ガスの収納室は、容器を取り扱う室の床面及び屋根以外を防火構造とし、かつ、室内の爆発により生ずる被害を軽減するため、爆風の放出箇所の確保、十分な部屋の容積の確保等適切な措置が講じられていること。 二 可燃性ガスの発生若しくは精製のための設備又は可燃性ガスの高圧ガス設備を設置する室、ブロアー室及び可燃性ガスの収納室には、適切な換気装置が設けられていること。 三 コンプレッサーと高圧ガスを容器に充てん又は収納する箇所との間には、適切な強度及び高さを有する障壁が設けられていること。 四 高圧の可燃性ガスの貯蔵タンクには、外部から容易に識別できるように高圧の可燃性ガスの貯蔵タンクである旨が表示されていること。 五 可燃性ガスの貯蔵タンクは、鉄材を用いて気密な構造とし、ガス放出装置を設け、かつ、可燃性ガスの貯蔵タンクの出口には、逆火防止装置が設けられている等適切な措置が講じられていること。 六 可燃性ガスを圧縮するコンプレッサーと充てん用主管との間の配管には、ガスの逆流による事故を防止するため、適切な逆止弁が設けられていること。 七 バルブ類は、当該バルブ類の開閉の方向及び開閉状態を明示する等適切に操作することができる措置が講じられていること。 八 バルブ類に係る配管は、当該配管内のガスその他の流体の種類及び方向を容易に識別することができる措置が講じられていること。 九 バルブ類を操作することにより、当該バルブ類に係る製造設備に保安上重大な影響を与えるバルブ類のうち通常使用しないもの(緊急の用に供するものを除く。)は、施錠、封印その他の適切な措置が講じられていること。 十 高圧ガス設備に使用する材料は、ガスの種類、性状、温度及び圧力等に応じて適切なものであること。 十一 高圧ガス設備は、最高使用圧力に対して安全なものであること。 十二 高圧ガス設備には、圧力計を設け、かつ、当該設備内の圧力が許容圧力を超えた場合に、直ちに許容圧力以下に戻すことができる安全装置が設けられていること。 十三 前号の規定により設けた安全装置のうち、安全弁又は破裂板には、放出管が設けられていること。
6 天然ガス自動車(鉱業の用に供するものに限る。)用の小型充てん機であって、昇圧供給装置(ガスを高圧にして充てんする装置であって、蓄ガス器を備えないものに限る。)を使用する場合は、次のとおりとする。 一 昇圧供給装置は、屋外(向かいあう二方の壁面がない建設物内その他ガスが滞留しない建設物内を含む。)に設置されていること。ただし、十分な能力を備えた換気設備を有する屋外以外の場所において適切なガス漏れ警報器が適切な方法により設けられている場合は、この限りでない。 二 昇圧供給装置は、容易に移動し又は転倒しないように地盤又は建設物に固定されていること。
第二十六条
(高圧ガス貯蔵所)
高圧ガス貯蔵所の技術基準は、第三条、第四条並びに前条第二項及び第三項に定めるもののほか、次のとおりとする。 一 高圧ガス貯蔵所は、住宅、学校、病院その他の経済産業大臣が定める施設に対して、経済産業大臣が定める距離を有していること。 二 前号に規定する距離を地形上確保できない場合は、高圧ガス貯蔵所の周囲に、十分な強度を有する障壁が設けられていること。 三 高圧ガス貯蔵所の見やすい箇所に、適切な標識が掲示されていること。 四 次に掲げる貯蔵所は、前各号に定めるもののほか、次によること。
第二十七条
(高圧ガス処理プラント)
石油鉱山における高圧ガス処理プラントの技術基準は、第三条、第四条並びに第二十五条第二項、第三項及び第五項に定めるもののほか、次のとおりとする。 一 高圧ガスの製造施設には、適切なガス漏れ警報器、緊急遮断装置及びコンプレッサーの負荷軽減装置が適切に設けられていること。 二 高圧ガスの製造施設は、当該施設に生ずる静電気を除去するための適切な措置が講じられていること。 三 高圧ガス設備には、その運転状況を把握するために必要な温度計が設けられていること。 四 保安上重要な設備は、停電等により当該設備の機能が失われることがないように保安電力の確保等の適切な措置が講じられていること。 五 高圧ガス処理プラントは、住宅、学校、病院その他の経済産業大臣が定める施設に対して、経済産業大臣が定める距離を有していること。
第二十八条
(スタビライザープラント等)
石油鉱山におけるスタビライザープラント及びガソリンプラントの技術基準は、第三条及び第四条に定めるもののほか、次のとおりとする。 一 スタビライザープラントには、内圧上昇による破損を防止するため、適切な安全弁が設けられていること。 二 スタビライザープラント及びガソリンプラント内のガスを放出しようとするときは、当該ガスを安全な箇所において放出するための放出管が設けられていること。 三 ポンプ室及びガソリン貯蔵室には、換気装置が設けられていること。 四 スタビライザープラント及びガソリンプラントは、住宅、学校、病院その他の経済産業大臣が定める施設に対して、経済産業大臣が定める距離を有していること。
第二十九条
(原油エマルジョン処理装置)
石油鉱山における原油エマルジョン処理装置の技術基準は、第三条及び第四条に定めるもののほか、次のとおりとする。 一 エマルジョンを加熱する設備は、直火を用いない構造その他の防火上安全な構造であること。 二 エマルジョンを加熱する設備又は薬剤使用の化学反応に伴って温度の変化が起こる設備には、温度測定装置が設けられていること。 三 加圧処理を行う場合は、圧力計及び安全弁その他の自動的に圧力上昇を停止する安全装置が設けられていること。 四 静電気が蓄積する設備は、静電気を除去するための適切な措置が講じられていること。 五 処理設備内の可燃性の蒸気を安全に排出するための設備が設けられていること。
第三十条
(坑廃水処理施設)
坑水又は廃水の処理施設(以下「坑廃水処理施設」という。)の技術基準は、第三条、第四条及び第五条第十四号に定めるもののほか、この条の定めるところによる。
2 坑廃水処理施設は、公共用水域等に排出し若しくは地下浸透させる坑水又は廃水を、第五条第九号から第十五号まで及び第二十一号に規定する基準に適合させるものであることとする。
3 前項の坑水又は廃水の測定方法は、次のとおりとする。 一 坑水又は廃水の水質(第五条第十二号を除く。)の測定は、排水基準を定める省令(昭和四十六年総理府令第三十五号)第二条の環境大臣が定める方法によること。 二 坑水又は廃水の水質(第五条第十二号に限る。)の測定は、特定水道利水障害の防止のための水道水源水域の水質の保全に関する特別措置法施行規則(平成六年総理府令第二十五号)第五条第二項の環境大臣が定める方法によること。 三 坑水又は廃水の量の測定は、次に掲げる産業標準化法(昭和二十四年法律第百八十五号)に基づく日本産業規格(以下単に「日本産業規格」という。)の試験方法によること。 四 坑水又は廃水の汚濁負荷量の測定は、水質汚濁防止法施行規則第九条の二第一項第一号の環境大臣が定める方法によること。 五 有害物質使用特定施設から地下に浸透する坑水又は廃水の水質の測定は、水質汚濁防止法施行規則第六条の二の環境大臣が定める方法によること。
第三十一条
(鉱業廃棄物の坑外埋立場)
鉱業廃棄物の坑外埋立場の技術基準は、第三条及び第五条第六号に定めるもののほか、この条の定めるところによる。
2 鉱業廃棄物の坑外埋立場の構造については、次のとおりとする。 一 鉱業廃棄物のうち、捨石、鉱さい、沈殿物若しくはばいじん(鉱煙に係るものを除く。)又は廃プラスチック類(ポリ塩化ビフェニルが付着し、又は封入されたものを除く。)の焼却施設において生じた燃え殻であって、次に掲げるものの坑外埋立場は、周囲に囲いを設け、有害鉱業廃棄物の埋立場であることの表示を行い、公共の水域及び地下水と遮断するための適切な措置が講じられていること。 二 前号に規定する鉱業廃棄物の坑外埋立場は、同号に定めるもののほか、次によること。 三 廃プラスチック類、ゴムくず、金属くず、ガラスくず、陶磁器くず又は工作物の除去に伴って生じたコンクリートの破片及びこれに類する不要物に係る坑外埋立場は、前号イに定めるもののほか、次によること。 四 第一号及び前号に規定する鉱業廃棄物以外の鉱業廃棄物の坑外埋立場は、第二号ハ及び前号(ロを除く。)に定めるもののほか、埋立場からの浸出水による公共の水域及び地下水の汚染を防止するため、次に掲げる措置が講じられていること。
3 鉱業廃棄物の坑外埋立場は、前項に定めるもののほか、粉じんを防止するため、次の各号のいずれかの措置が講じられていることとする。 一 粉じんが飛散しにくい構造の建築物内に設置されていること。 二 散水設備によって散水が行われていること。 三 防じんカバーで覆われていること。 四 薬液の散布又は表層の締固めが行われていること。 五 前各号に掲げる措置と同等以上の効果を有する措置が講じられていること。
4 鉱業廃棄物の運搬に使用する車、容器その他の運搬設備は、鉱業廃棄物が飛散し、又は流出しないものであることとする。
第三十二条
(鉱業廃棄物の坑内埋立場)
鉱業廃棄物の坑内埋立場の技術基準は、第三条に定めるもののほか、次のとおりとする。 一 埋立場の鉱業廃棄物又は場内水若しくはこれに連絡する坑水の流出若しくは浸出による鉱害を防止するため、流出防止工又は浸出防止工が適切に設けられていること。 二 前号の流出防止工又は浸出防止工は、自重、地圧、水圧等又は腐食に耐えるものであること。 三 鉱業廃棄物の運搬に使用する車、容器その他の運搬設備は、鉱業廃棄物が飛散し、又は流出しないものであること。
第三十三条
(集積場)
集積場の技術基準は、第三条及び第五条第六号から第八号までに定めるもののほか、次のとおりとする。 一 集積した物の崩壊又は流出を防止する必要がある場合には、擁壁、かん止堤その他の適切な防護施設が設けられていること。 二 沢水、山腹水その他の集積場内に流入する場外水及び雨水、湧水その他の場内水を排除するため、沢水排水路、山腹水路、上澄水排除装置その他の適切な施設が設けられていること。 三 泥状の捨石又は鉱さいの集積場は、多量の場外水を排除するため、非常用排水路の設置その他の適切な措置が講じられていること。 四 沢水排水路は、堤体外の地山に設けられている場合を除き、基礎地盤を切り込み、堅固で、流量に対して余裕のある構造とし、かつ、その内部を検査できるものであること。 五 沢水排水路には、流木、土石等による埋そくを防止するため、上流部に適切な施設が設けられていること。 六 集積場は、崩壊又は地滑り等が発生しない安定度を有していること。
第三十四条
(坑内における内燃機関)
坑内における内燃機関(自動車及び車両系鉱山機械を除く。)の技術基準は、第三条及び第四条に定めるもののほか、次のとおりとする。 一 内燃機関の種類は、ディーゼル機関であること。 二 内燃機関には、円滑に始動できる装置が設けられていること。 三 内燃機関の覆いは、内部に有害ガス又は可燃性ガスが滞留しない構造であること。 四 燃料の噴射量調整装置は、あらかじめ定めた最大噴射量を超えないための適切な措置が講じられていること。 五 燃料タンク及び燃料の配管は、十分な強度を有し、振動、衝撃等により損傷を生じない構造であること。 六 燃料タンクの注入口及びガス抜口は、引火しないように排気管の開口部並びに露出した電気端子及び電気開閉器から離して設けられていること。 七 非常のときに、直ちに内燃機関を停止できる装置が設けられていること。 八 吸気系統には、適切な空気清浄装置が設けられていること。 九 排気系統に、遮熱材を使用するときは、燃料油の吸収を防止するための適切な措置が講じられていること。 十 排気管の構造は、次によること。 十一 適切な燃料油を使用していること。 十二 排気ガス中の成分が人に危害を及ぼさないように適切な濃度となるための措置が講じられていること。 十三 排気ガスを坑内の通気中に排出する場合は、水槽その他の適切な排気処理装置が設けられていること。 十四 機関室(定置式機関に限る。)は、次の要件を備えた構造であること。
第三十五条
(坑内における燃料油貯蔵所及び燃料給油所)
坑内における燃料油貯蔵所及び燃料給油所の技術基準は、第三条及び第四条に定めるもののほか、この条の定めるところによる。
2 燃料油貯蔵所については、次のとおりとする。 一 燃料油貯蔵所の設置箇所は、次によること。 二 燃料油貯蔵所の構造は、次によること。 三 貯蔵の方法は、次によること。
3 燃料給油所については、前項に定めるもののほか、次のとおりとする。 一 燃料給油所は、車両系鉱山機械又は自動車に給油するための十分な空地を有していること。 二 電動ポンプを使用して給油する場合は、給油管に蓄積される静電気を有効に除去できる装置が設けられていること。
第三十六条
(扇風機)
坑内通気に使用する扇風機の技術基準は、第二条から第四条まで並びに第五条第十七号及び第十八号に定めるもののほか、次のとおりとする。 一 主要扇風機は、坑内からの排気が入気坑口に引き入れられないような位置に設けられていること。 二 石炭坑(石炭の探鉱のみを行うもの及び亜炭のみの掘採を行うものを除く。)及び石油坑の主要扇風機は、次によること。 三 石炭坑(石炭の探鉱のみを行う石炭鉱山及び亜炭のみの掘採を行うものに限る。)の主要扇風機は、前号ロ及びニに定めるもののほか、坑道の延長線外の防火構造の建築物の中に設けられていること。 四 金属鉱山等の主要扇風機は、防火構造の建築物の中に設けられていること。 五 扇風機の構造は、空気の復流を生じないものであること。 六 動翼の羽根及びケーシング内部の主軸は、腐食を防止するための適切な措置が講じられていること。 七 主要扇風機及び予備扇風機は、軸受の故障を事前に発見するため、軸受温度を監視できる適切な措置が講じられていること。 八 扇風機の能力は、坑内の通気に必要な風量を供給できるものであること。 九 原動機の出力は、所要の風量及び負圧又は正圧に対して、十分な容量を有していること。
第三十七条
(坑内の排水施設)
坑内の排水施設(坑内水を坑外に排出するための施設をいう。)の技術基準は、第二条から第四条までに定めるもののほか、次のとおりとする。 一 排水能力は、水量に対して十分な容量を有していること。 二 坑内主要排水用ポンプには、予備の排水用ポンプが設けられていること。 三 主要排水用ポンプの吐出側に、圧力計が設けられていること。 四 坑内排水用タービンポンプの吐出側には、逆止弁が適切に設けられていること。 五 坑内水だめは、停電、施設の故障その他の非常事態に対して十分な容量を有していること。ただし、開削中の立坑又は斜坑の掘進作業場における排水については、この限りでない。
第三十八条
(ガス誘導施設)
石炭鉱山におけるガス誘導施設の技術基準は、第二条から第四条までに定めるもののほか、この条の定めるところによる。
2 ガス貯蔵タンクについては、次のとおりとする。 一 ガス貯蔵タンクの外側から家屋その他の建築物に対して十メートル以上の距離を有していること。ただし、爆発等による災害を防止するための措置を講じた場合は、この限りでない。 二 ガス貯蔵タンクの基礎は、設置されている地盤の不等沈下に対して安全なものであること。 三 ガス貯蔵タンクの構造は、気密が確保できるものであること。 四 ガス貯蔵タンクは、風圧、地震力及び内圧に対して安全な構造であること。 五 ガス貯蔵タンクには、ガス放出装置を設け、かつ、寒冷地方に設けるものについては、その封水の凍結を防止するための設備が設けられていること。 六 ガス貯蔵タンクの出入口の配管には、ガスが漏えいした場合の災害を防止するため、ガスの流出及び流入を速やかに遮断することができるガス遮断装置が適切に設けられていること。 七 無水式ガス貯蔵タンクには、封液汲上用の予備ポンプが設けられていること。
3 導管については、次のとおりとする。 一 導管の強度は、その使用圧力及び設置場所において加えられる荷重に耐えるものであること。 二 導管を設置するときは、次によること。 三 ガス誘導を休止中の導管は、閉そく等の適切な措置が講じられていること。
4 ガス誘導施設には、濃度計、流量計及び圧力計が設けられていることとする。
5 整圧器の入口には、ガス遮断装置を設け、出口には、安全装置が設けられていることとする。
6 ガス誘導を終了したガス抜孔は、密閉されていることとする。
7 火災又は爆発を防止するため、ガス誘導施設の適切な区域には、「火気禁止」等の標識が掲示されていることとする。
第三十九条
(坑口の閉そく施設)
金属鉱山等における坑道の坑口の閉そく施設の技術基準は、第三条に定めるもののほか、次のとおりとする。 一 設置箇所は、岩盤の状態等を考慮して適切であること。 二 閉そく施設に作用する水圧に対して、十分な強度を有していること。 三 腐食を防止するため、適切な措置が講じられていること。 四 閉そく施設付近の漏水を防止するため、適切な措置が講じられていること。 五 閉そく施設の設置後に想定される坑水の流出に対して、集水、導水その他の適切な措置が講じられていること。
第四十条
(火薬類取扱所)
火薬類取扱所の技術基準は、第三条及び第四条に定めるもののほか、この条の定めるところによる。
2 坑外の火薬類取扱所においては、次のとおりとする。 一 設置箇所は、通路、通路となる坑口、動力線、火薬庫、火気を取り扱う場所その他人の出入りする建物に対して安全であって、かつ、湿気の少ない箇所であること。 二 火薬類取扱所の建物の構造は、次によること。 三 火薬類取扱所の床は、十分な高さを有することその他の湿気を防止するため適切な構造であること。 四 火薬、爆薬、導爆線又は制御発破用コードと火工品(導爆線及び制御発破コードを除く。)とは、適切な防壁をもって区画されていること。 五 暖房の設備を設ける場合には、温水、蒸気又は熱気以外のものが使用されていないこと。 六 火薬類取扱所には、見やすい箇所に取扱いに必要な法規及び心得が掲示されていること。 七 火薬類取扱所の建物の周囲には、適切な境界さくを設け、かつ、「火薬」、「立入禁止」、「火気厳禁」等と書いた標識が設けられていること。 八 火薬類の盗難を防止するため、火薬類を存置するときに見張人を常時配置し、又はこれと同等以上の措置を講ずる場合を除き、適切な警鳴装置が設けられていること。 九 建物には、落雷による建物の損壊又は人への危害を防止するため、適切な避雷装置が設けられていること。
3 坑内の火薬類取扱所においては、前項第二号ハ及び第三号から第七号までに定めるもののほか、次のとおりとする。 一 設置箇所は、運搬坑道、坑内事務所、乗降場等多数の鉱山労働者が集合する箇所及び第五号の照明設備に使用する配線以外の配線から必要な距離を保ち、かつ、低湿で安全な箇所であること。 二 建物は、平家建とし、盗難及び火災を防止することができる構造であり、かつ、適切な換気装置が設けられていること。 三 石炭坑にあっては、設置箇所の付近は、炭じんの爆発を防止するための適切な措置が講じられていること。 四 落盤を防止するための適切な措置が講じられていること。 五 照明設備を設けるときは、安全な装置を施した定着電灯を使用し、かつ、その配線は、金属管工事、合成樹脂管工事又はケーブル工事によること。 六 照明設備に係る開閉器又は自動遮断器は、室外に設けられていること。 七 坑口の付近に設置された坑内の火薬類取扱所には、火薬類の盗難を防止するため、火薬類を存置するときに見張人を常時配置し、又はこれと同等以上の措置を講ずる場合を除き、適切な警鳴装置が設けられていること。
4 二以上の鉱山が共同して設ける火薬類取扱所は、坑外に設けられていることとする。
5 火薬類を収納する容器については、次のとおりとする。 一 火薬類を収納する容器(特定硝酸アンモニウム系爆薬を収納する容器を除く。)は、次によること。 二 特定硝酸アンモニウム系爆薬を収納する容器は、次によること。
第四十一条
(コンプレッサー)
コンプレッサーの技術基準は、第三条、第四条及び第五条第十七号から第二十号までに定めるもののほか、次のとおりとする。 一 安全弁及び圧力計が設けられていること。 二 安全弁の吹出量は、コンプレッサーの吸入量に対して十分な容量を有すること。 三 気筒内の温度異常を防止するための適切な措置が講じられていること。 四 気筒には、構造上潤滑油を必要としないものを除き、適切な潤滑油が使用されていること。 五 原動機の軸出力及びレシーバーの胴板厚さ等は、十分な容量及び強度を有すること。
第四十二条
(ボイラー及び蒸気圧力容器)
ボイラー及び蒸気圧力容器の技術基準は、第三条、第四条及び第五条第一号から第三号までに定めるもののほか、この条の定めるところによる。
2 ボイラーについては、次のとおりとする。 一 ボイラー(移動式ボイラー及び廃熱利用ボイラーを除く。)は、専用の建物又は建物の中の障壁で区画された場所(以下「ボイラー室」という。)に設けられていること。 二 ボイラー室は、ボイラーを取り扱う鉱山労働者が緊急の場合に避難するのに支障がない構造であること。 三 ボイラー室において、ボイラーの最上部と天井との間及びボイラーの外側と側壁との間は、火災による危険を防止するため必要な距離を有していること。 四 ボイラーの材料及び構造並びにボイラーの附属品は、労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)第三十七条第二項の規定に基づき厚生労働大臣が定める基準に適合していること、又はそれと同等以上の性能を有するものであること。 五 ボイラーの微粉炭燃焼装置には、爆発による危険を防止するための安全戸が適切に設けられていること。
3 蒸気圧力容器については、前項第一号から第四号までの規定の例による。
第四十三条
(ガス集合溶接装置)
ガス集合溶接装置の技術基準は、第三条及び第四条に定めるもののほか、次のとおりとする。 一 ガス集合装置(労働安全衛生法施行令(昭和四十七年政令第三百十八号)第一条第二号に規定するガス集合装置をいう。以下同じ。)の位置は、次によること。 二 ガス装置室の構造は、次によること。 三 ガス集合溶接装置の配管は、次によること。 四 ガス集合溶接装置を設けるときの標識等は、次によること。
第四十四条
(貯炭場)
貯炭場の技術基準は、第三条、第五条第六号及び第三十条に定めるもののほか、次のとおりとする。 一 排水溝を設け、沈殿池その他の適切な廃水処理施設が設けられていること。 二 廃水処理施設は、降雨又は融雪に対応できる十分な能力を有していること。 三 自然発火を防止するため、転圧、締固め、薬液の散布その他の適切な措置が講じられていること。 四 貯炭場の崩壊流出を防止するため、地形、周辺の状況等に応じて、築堤その他の適切な流出保護施設が設けられていること。 五 家屋、住宅、学校その他の建設物及び河川、鉄道、国道その他の公共の用に供する施設に対して、安全な距離を有していること。
第四十五条
(石灰の機械消化施設)
坑外に設置される石灰(焼成ドロマイトを含む。)の機械消化施設の技術基準は、第三条及び第四条に定めるもののほか、次の各号のいずれかの措置が講じられていること。 一 集じん機が設置されていること。 二 散水設備によって散水が行われていること。 三 前二号に掲げる措置と同等以上の効果を有する措置が講じられていること。
第四十六条
(毒物及び劇物の貯蔵施設等)
毒物及び劇物を貯蔵又は使用する施設の技術基準は、第三条に定めるもののほか、次のとおりとする。 一 毒物及び劇物は、その他の物と区分して貯蔵されていること。 二 毒物及び劇物を貯蔵するタンク、ドラム缶、その他の容器は、毒物及び劇物が飛散し、漏れ、又はしみ出ないものであること。 三 貯水池その他容器を用いないで毒物及び劇物を貯蔵する場合は、毒物及び劇物が飛散し、地下にしみ込み、又は流れ出ない設備であること。 四 毒物及び劇物の貯蔵設備は、盗難を防止するため、適切な措置が講じられていること。 五 毒物及び劇物を使用する選鉱場、製錬場その他の施設は、次によること。
第四十七条
(専用上水道施設)
専用上水道施設の技術基準は、第三条、第四条及び第三十条に定めるもののほか、次のとおりとする。 一 専用上水道施設の構造は、地形、地質その他の自然的条件を勘案して、自重、積載荷重、水圧、土圧、揚圧力、浮力、地震力、積雪荷重、氷圧その他の予想される荷重に対して安全なものであること。 二 専用上水道施設の材質は、使用される場所の状況に応じた必要な強度、耐久性、耐摩耗性及び水密性を有していること。
第一条
この省令は、平成十七年四月一日から施行する。ただし、第十八条第七項第二号の規定は、二千一年の船舶の有害な防汚方法の規制に関する国際条約が日本国について効力を生ずる日から施行する。
第二条
千九百七十三年の船舶による汚染の防止のための国際条約に関する千九百七十八年の議定書によって修正された同条約を改正する千九百九十七年の議定書が日本国について効力を生じた日(平成十七年五月十九日。以下「発効日」という。)前に、海洋施設に設置されたオゾン層破壊物質を含む装置、設備又は材料については、第十八条第七項第三号の規定は、適用しない。
2 オゾン層破壊物質のうち、ハイドロクロロフルオロカーボンを含む装置、設備又は材料にあっては、第十八条第七項第三号の規定にかかわらず、平成三十一年十二月三十一日までの間に限り、海洋施設に使用することができる。
第三条
発効日前に、海洋施設に設置された焼却炉については、第十八条第七項第五号の規定は、適用しない。
第四条
平成十年五月一日に現に設置し、又は設置中であった鉱業廃棄物の坑外埋立場については、第三十一条第二項第二号(ロ及びハを除く。)、第三号(イからハまでを除く。)及び第四号の規定は、適用しない。
第一条
(施行期日)
この省令は、大気汚染防止法の一部を改正する法律(平成十六年法律第五十六号)の施行の日(平成十八年四月一日)から施行する。
第一条
(施行期日)
この省令は、平成二十二年七月一日から施行する。ただし、第二条中鉱業上使用する工作物等の技術基準を定める省令別表第二の改正規定及び附則第三条の規定は、平成二十三年一月一日(附則第三条において「適用日」という。)から施行する。
第二条
(発効日前から設置されているディーゼル機関に係る経過措置)
鉱業上使用する工作物等の技術基準を定める省令第五条第二十二号の規定は、次の各号に掲げるディーゼル機関(窒素酸化物の放出量を低減させるための装置が備え付けられている場合にあっては、当該装置を含む。以下同じ。)については、適用しない。 一 千九百七十三年の船舶による汚染の防止のための国際条約に関する千九百七十八年の議定書によって修正された同条約を改正する千九百九十七年の議定書が日本国について効力を生じた日(平成十七年五月十九日。以下この条及び次条において「発効日」という。)前に設置された海洋施設であってディーゼル機関が設置されていないものに新たに設置されるディーゼル機関 二 海洋施設に発効日前から設置されているディーゼル機関(以下この号及び次号において「適用対象外ディーゼル機関」という。)に代えて設置されるディーゼル機関であって、次のイ及びロのいずれにも該当するもの 三 適用対象外ディーゼル機関であって、第二条による改正前の鉱業上使用する工作物等の技術基準を定める省令別表第二の基準を満たすよう改造されていないもの、発効日以後に窒素酸化物の放出量を増加させることとなる改造をされていないもの又は発効日以後に当該適用対象外ディーゼル機関の連続最大出力について十パーセントを超えて増加させることとなる改造をされていないもの
第三条
(ディーゼル機関から発生する窒素酸化物の排出量の基準に係る経過措置)
次の各号に掲げるディーゼル機関(前条各号に掲げるものを除く。以下この条において同じ。)から発生する窒素酸化物の排出量の基準については、この省令による改正後の鉱業上使用する工作物等の技術基準を定める省令別表第二の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。 一 適用日に現に設置されているディーゼル機関 二 前号に掲げるディーゼル機関(以下この号において「交換前ディーゼル機関」という。)に代えて設置されるディーゼル機関であって、次のイ及びロのいずれにも該当するもの 三 発効日から平成二十二年十二月三十一日までに設置された海洋施設であってディーゼル機関が設置されていないものに新たに設置されるディーゼル機関
第一条
(施行期日)
この省令は平成二十四年六月一日から施行する。
第二条
(経過措置)
この省令の施行の際現に鉱山保安法施行規則第一条第二項第六号に規定する鉱山等に設置している水質汚濁防止法(昭和四十五年法律第百三十八号)第二条第八項に規定する有害物質使用特定施設(同法第五条第二項に該当する場合を除き、設置の工事をしている場合を含む。)及び同法第五条第三項に規定する有害物質貯蔵指定施設(設置の工事をしている場合を含む。)については、この省令の施行の日から起算して三年を経過するまでの間は、この省令による改正後の鉱山保安法施行規則第十九条第八号及びこの省令による改正後の鉱業上使用する工作物等の技術基準を定める省令第五条第十四号の規定は、適用しない。
第一条
(施行期日)
この省令は、令和四年八月一日から施行する。
第二条
(経過措置)
この省令の施行の際現に設置され、若しくは設置若しくは変更のための工事に着手している耐震設計構造物又はこれらの耐震設計構造物についてこの省令の施行後に耐震上軽微な変更の工事が行われる場合の当該耐震設計構造物のこの省令の規定の適用については、なお従前の例によることができる。