特許審査の迅速化等のための特許法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係省令の整備及び経過措置に関する省令 第四条
(独立行政法人工業所有権情報・研修館に職員を引き継ぐ課又はこれに準ずる室)
平成十六年経済産業省令第九十九号
特許審査の迅速化等のための特許法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令(平成十六年政令第二百十一号)第八条第一号の経済産業省令で定める課又はこれに準ずる室は、次のとおりとする。 一 総務課 二 会計課 三 特許情報利用推進室
(独立行政法人工業所有権情報・研修館に職員を引き継ぐ課又はこれに準ずる室)
特許審査の迅速化等のための特許法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係省令の整備及び経過措置に関する省令の全文・目次(平成十六年経済産業省令第九十九号)
第4条 (独立行政法人工業所有権情報・研修館に職員を引き継ぐ課又はこれに準ずる室)
特許審査の迅速化等のための特許法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令(平成十六年政令第211号)第8条第1号の経済産業省令で定める課又はこれに準ずる室は、次のとおりとする。 一 総務課 二 会計課 三 特許情報利用推進室