ガス事業託送供給収支計算規則 第一条

(定義)

平成十六年経済産業省令第百二号

この省令において使用する用語は、ガス事業法(以下「法」という。)、ガス事業法施行規則(昭和四十五年通商産業省令第九十七号)、ガス事業会計規則(昭和二十九年通商産業省令第十五号。以下「会計規則」という。)、一般ガス事業供給約款料金算定規則(平成十六年経済産業省令第十六号。以下「一般ガス料金算定規則」という。)及びガス事業託送供給約款料金算定規則(平成十六年経済産業省令第十七号。以下「託送料金算定規則」という。)において使用する用語の例による。

第1条

(定義)

ガス事業託送供給収支計算規則の全文・目次(平成十六年経済産業省令第百二号)

第1条 (定義)

この省令において使用する用語は、ガス事業法(以下「法」という。)、ガス事業法施行規則(昭和四十五年通商産業省令第97号)、ガス事業会計規則(昭和二十九年通商産業省令第15号。以下「会計規則」という。)、一般ガス事業供給約款料金算定規則(平成十六年経済産業省令第16号。以下「一般ガス料金算定規則」という。)及びガス事業託送供給約款料金算定規則(平成十六年経済産業省令第17号。以下「託送料金算定規則」という。)において使用する用語の例による。

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