ガス事業託送供給収支計算規則 第三条

(託送収支計算書の作成)

平成十六年経済産業省令第百二号

事業者は、託送供給関連業務に係る収益(以下「託送収益」という。)及び託送供給関連業務に係る費用(以下「託送費用」という。)について、別表第一に掲げる方法に基づき、様式第一に整理しなければならない。

第3条

(託送収支計算書の作成)

ガス事業託送供給収支計算規則の全文・目次(平成十六年経済産業省令第百二号)

第3条 (託送収支計算書の作成)

事業者は、託送供給関連業務に係る収益(以下「託送収益」という。)及び託送供給関連業務に係る費用(以下「託送費用」という。)について、別表第一に掲げる方法に基づき、様式第一に整理しなければならない。

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