ガス事業託送供給収支計算規則 第九条

(公表方法の特例)

平成十六年経済産業省令第百二号

事業者が前条第三項の書類を公表することにより、特定のガスの供給を受ける者に係るガスの購入量又は購入価額が一般に判明する場合その他当該特定のガスの供給を受ける者の権利利益を害することになる場合には、当該事業者は、同項の規定にかかわらず、公表すべき書類に記載すべき情報のうち当該要因となる部分については、公表しないことができる。この場合において、当該事業者は、公表しない部分を記載した書類を経済産業大臣(供給区域が一の経済産業局の管轄区域のみにある一般ガス事業者(供給区域内におけるガスメーターの取付数が百万個を超えるものを除く。)については、その供給区域を管轄する経済産業局長)に提出しなければならない。

第9条

(公表方法の特例)

ガス事業託送供給収支計算規則の全文・目次(平成十六年経済産業省令第百二号)

第9条 (公表方法の特例)

事業者が前条第3項の書類を公表することにより、特定のガスの供給を受ける者に係るガスの購入量又は購入価額が一般に判明する場合その他当該特定のガスの供給を受ける者の権利利益を害することになる場合には、当該事業者は、同項の規定にかかわらず、公表すべき書類に記載すべき情報のうち当該要因となる部分については、公表しないことができる。この場合において、当該事業者は、公表しない部分を記載した書類を経済産業大臣(供給区域が一の経済産業局の管轄区域のみにある一般ガス事業者(供給区域内におけるガスメーターの取付数が百万個を超えるものを除く。)については、その供給区域を管轄する経済産業局長)に提出しなければならない。

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