ガス事業託送供給収支計算規則 第二条
(託送供給関連業務の会計の整理)
平成十六年経済産業省令第百二号
法第二十二条の三第一項の規定により、託送供給の業務及びこれに関連する業務(以下「託送供給関連業務」という。)に関する会計を整理しようとする一般ガス事業者(以下「事業者」という。)は、次条から第五条までの規定に定めるところにより、託送供給関連業務に関する会計を整理しなければならない。
(託送供給関連業務の会計の整理)
ガス事業託送供給収支計算規則の全文・目次(平成十六年経済産業省令第百二号)
第2条 (託送供給関連業務の会計の整理)
法第22条の3第1項の規定により、託送供給の業務及びこれに関連する業務(以下「託送供給関連業務」という。)に関する会計を整理しようとする一般ガス事業者(以下「事業者」という。)は、次条から第5条までの規定に定めるところにより、託送供給関連業務に関する会計を整理しなければならない。