ガス事業託送供給収支計算規則 第六条

(事業者の定める算定方法)

平成十六年経済産業省令第百二号

事業者は、当該事業者の事業実施に係る特別な状況が存在する場合であって、当該状況を勘案せずに託送供給関連業務に関する会計を整理することが合理的でないと認められる場合においては、第三条から前条までの規定にかかわらず、適正かつ合理的な範囲内において、これらの規定の趣旨に基づくものであって、これらの規定とは異なる算定方法を定めることができる。この場合において、事業者は当該算定方法を、様式第四に整理し、公表しなければならない。

第6条

(事業者の定める算定方法)

ガス事業託送供給収支計算規則の全文・目次(平成十六年経済産業省令第百二号)

第6条 (事業者の定める算定方法)

事業者は、当該事業者の事業実施に係る特別な状況が存在する場合であって、当該状況を勘案せずに託送供給関連業務に関する会計を整理することが合理的でないと認められる場合においては、第3条から前条までの規定にかかわらず、適正かつ合理的な範囲内において、これらの規定の趣旨に基づくものであって、これらの規定とは異なる算定方法を定めることができる。この場合において、事業者は当該算定方法を、様式第四に整理し、公表しなければならない。

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