ガス事業託送供給収支計算規則 第十一条

(ガス導管事業者の公表方法の特例)

平成十六年経済産業省令第百二号

ガス導管事業者が前条において準用する第八条第三項の書類を公表することにより、当該ガス導管事業者の競争上の地位を害すると認められる場合又は特定のガスの供給を受ける者の権利利益を害することになる場合には、当該ガス導管事業者は、同項の規定にかかわらず、公表すべき書類に記載すべき情報のうち当該要因となる部分については、公表しないことができる。この場合において、当該ガス導管事業者は、公表しない部分を記載した書類を経済産業大臣(その事業の用に供する特定導管の設置の場所が一の経済産業局の管轄区域内のみにあるガス導管事業者については、その特定導管の設置の場所を管轄する経済産業局長)に提出しなければならない。

第11条

(ガス導管事業者の公表方法の特例)

ガス事業託送供給収支計算規則の全文・目次(平成十六年経済産業省令第百二号)

第11条 (ガス導管事業者の公表方法の特例)

ガス導管事業者が前条において準用する第8条第3項の書類を公表することにより、当該ガス導管事業者の競争上の地位を害すると認められる場合又は特定のガスの供給を受ける者の権利利益を害することになる場合には、当該ガス導管事業者は、同項の規定にかかわらず、公表すべき書類に記載すべき情報のうち当該要因となる部分については、公表しないことができる。この場合において、当該ガス導管事業者は、公表しない部分を記載した書類を経済産業大臣(その事業の用に供する特定導管の設置の場所が一の経済産業局の管轄区域内のみにあるガス導管事業者については、その特定導管の設置の場所を管轄する経済産業局長)に提出しなければならない。

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