ガス事業託送供給収支計算規則 第十条
(ガス導管事業者への準用)
平成十六年経済産業省令第百二号
第二条から第六条まで及び第八条の規定は、ガス導管事業者に準用する。この場合において、第二条及び第八条中「法第二十二条の三」とあるのは「法第三十七条の八において準用する法第二十二条の三」と、第四条中「本支管投資額」とあるのは「特定導管投資額」と、第五条中「法第二十二条第一項ただし書」とあるのは「法第三十七条の八において準用する法第二十二条第一項ただし書」と、「法第二十二条の二第一項」とあるのは「法第三十七条の八において準用する法第二十二条の二第一項」と読み替えるものとする。