ガス事業託送供給収支計算規則 第十条

(ガス導管事業者への準用)

平成十六年経済産業省令第百二号

第二条から第六条まで及び第八条の規定は、ガス導管事業者に準用する。この場合において、第二条及び第八条中「法第二十二条の三」とあるのは「法第三十七条の八において準用する法第二十二条の三」と、第四条中「本支管投資額」とあるのは「特定導管投資額」と、第五条中「法第二十二条第一項ただし書」とあるのは「法第三十七条の八において準用する法第二十二条第一項ただし書」と、「法第二十二条の二第一項」とあるのは「法第三十七条の八において準用する法第二十二条の二第一項」と読み替えるものとする。

第10条

(ガス導管事業者への準用)

ガス事業託送供給収支計算規則の全文・目次(平成十六年経済産業省令第百二号)

第10条 (ガス導管事業者への準用)

第2条から第6条まで及び第8条の規定は、ガス導管事業者に準用する。この場合において、第2条及び第8条中「法第22条の3」とあるのは「法第37条の8において準用する法第22条の3」と、第4条中「本支管投資額」とあるのは「特定導管投資額」と、第5条中「法第22条第1項ただし書」とあるのは「法第37条の8において準用する法第22条第1項ただし書」と、「法第22条の2第1項」とあるのは「法第37条の8において準用する法第22条の2第1項」と読み替えるものとする。

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