一般送配電事業者間における振替供給に係る費用の算定に関する省令 第1条
(定義)
一般送配電事業者間における振替供給に係る費用の算定に関する省令の全文・目次(平成十六年経済産業省令第百十八号)
第1条 (定義)
この省令において使用する用語は、電気事業法(以下「法」という。)、電気事業法施行規則(平成七年通商産業省令第77号)、電気事業会計規則(昭和四十年通商産業省令第57号)及び一般送配電事業託送供給等約款料金算定規則(平成二十八年経済産業省令第22号。以下「託送算定規則」という。)において使用する用語の例による。
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