電源線に係る費用に関する省令 第三条
(電源線及び電源線に係る費用の特定に係る特例)
平成十六年経済産業省令第百十九号
第一条の規定により難い場合にあっては、平成十七年四月一日以降に使用を開始する電源線については、実際の工事の具体的内容を基に電源線の範囲を特定するものとする。
2 前条の規定にかかわらず、一般送配電事業者又は配電事業者は電源線に係る費用の範囲を特定することが困難である場合においては、当該特定困難な範囲を電源線に係る費用とみなす。
(電源線及び電源線に係る費用の特定に係る特例)
電源線に係る費用に関する省令の全文・目次(平成十六年経済産業省令第百十九号)
第3条 (電源線及び電源線に係る費用の特定に係る特例)
第1条の規定により難い場合にあっては、平成十七年四月一日以降に使用を開始する電源線については、実際の工事の具体的内容を基に電源線の範囲を特定するものとする。
2 前条の規定にかかわらず、一般送配電事業者又は配電事業者は電源線に係る費用の範囲を特定することが困難である場合においては、当該特定困難な範囲を電源線に係る費用とみなす。