独立行政法人中小企業基盤整備機構の産業基盤整備業務に係る業務運営、財務及び会計に関する省令 第五条

(年度計画の記載事項等)

平成十六年財務省・経済産業省令第二号

機構に係る通則法第三十一条第一項の年度計画(産業基盤整備業務に係る部分に限る。次項及び次条第一項において単に「年度計画」という。)には、中期計画に定めた事項に関し、当該事業年度において実施すべき事項を記載しなければならない。

2 機構は、通則法第三十一条第一項後段の規定により年度計画を変更したときは、変更した事項及びその理由を記載した届出書を経済産業大臣及び財務大臣に提出しなければならない。

第5条

(年度計画の記載事項等)

独立行政法人中小企業基盤整備機構の産業基盤整備業務に係る業務運営、財務及び会計に関する省令の全文・目次(平成十六年財務省・経済産業省令第二号)

第5条 (年度計画の記載事項等)

機構に係る通則法第31条第1項の年度計画(産業基盤整備業務に係る部分に限る。次項及び次条第1項において単に「年度計画」という。)には、中期計画に定めた事項に関し、当該事業年度において実施すべき事項を記載しなければならない。

2 機構は、通則法第31条第1項後段の規定により年度計画を変更したときは、変更した事項及びその理由を記載した届出書を経済産業大臣及び財務大臣に提出しなければならない。

第5条(年度計画の記載事項等) | 独立行政法人中小企業基盤整備機構の産業基盤整備業務に係る業務運営、財務及び会計に関する省令 | クラウド六法 | クラオリファイ