船舶安全法及び船舶職員法の一部を改正する法律附則第三条に規定する経過措置に関する省令 第一条

(施行期日)

平成十六年国土交通省令第八号

この省令は、令和六年四月一日から施行する。

第1条

(施行期日)

船舶安全法及び船舶職員法の一部を改正する法律附則第三条に規定する経過措置に関する省令の全文・目次(平成十六年国土交通省令第八号)

第1条 (施行期日)

この省令は、令和六年四月一日から施行する。

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