独立行政法人環境再生保全機構法附則第七条第七項の軽微な変更を定める省令

平成十六年国土交通省令第二十号

第一条

(施行期日)

この省令は、平成十六年四月一日から施行する。

第二条

(環境事業団法第十八条第一項第三号及び第四号の業務並びに同項第五号の業務のうち都市公園となるべき緑地を設置し、及び譲渡する業務に係る事業実施計画に関する省令の廃止)

環境事業団法第十八条第一項第三号及び第四号の業務並びに同項第五号の業務のうち都市公園となるべき緑地を設置し、及び譲渡する業務に係る事業実施計画に関する省令(昭和六十二年建設省令第二十号)は、廃止する。

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