国際航海船舶及び国際港湾施設の保安の確保等に関する法律施行規則 第十三条

(船舶保安管理者講習修了証の再交付)

平成十六年国土交通省令第五十九号

独立行政法人海技大学校又は機構が行う船舶保安管理者講習を修了した者は、船舶保安管理者講習修了証を滅失し、又はき損した場合は、機構に申請して、その再交付を受けることができる。

第13条

(船舶保安管理者講習修了証の再交付)

国際航海船舶及び国際港湾施設の保安の確保等に関する法律施行規則の全文・目次(平成十六年国土交通省令第五十九号)

第13条 (船舶保安管理者講習修了証の再交付)

独立行政法人海技大学校又は機構が行う船舶保安管理者講習を修了した者は、船舶保安管理者講習修了証を滅失し、又はき損した場合は、機構に申請して、その再交付を受けることができる。

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