国際航海船舶及び国際港湾施設の保安の確保等に関する法律施行規則 第十四条

(操練)

平成十六年国土交通省令第五十九号

法第九条第一項の規定による操練の実施は、船舶指標対応措置の実施を確保するため、船舶保安規程に定めるところにより、少なくとも三月に一回行わせるものとする。ただし、過去三月間に実施された操練に参加した乗組員の数が乗組員の数の四分の三を下回った場合は、その日から一週間以内に行わせるものとする。

2 法第九条第二項の規定による連絡及び調整の実施は、少なくとも毎年一回、かつ、十八月を超えない間隔で行うものとする。

第14条

(操練)

国際航海船舶及び国際港湾施設の保安の確保等に関する法律施行規則の全文・目次(平成十六年国土交通省令第五十九号)

第14条 (操練)

法第9条第1項の規定による操練の実施は、船舶指標対応措置の実施を確保するため、船舶保安規程に定めるところにより、少なくとも三月に一回行わせるものとする。ただし、過去三月間に実施された操練に参加した乗組員の数が乗組員の数の四分の三を下回った場合は、その日から一週間以内に行わせるものとする。

2 法第9条第2項の規定による連絡及び調整の実施は、少なくとも毎年一回、かつ、十八月を超えない間隔で行うものとする。