国際航海船舶及び国際港湾施設の保安の確保等に関する法律施行規則 第十条

(機構による船舶保安管理者講習の実施)

平成十六年国土交通省令第五十九号

国土交通大臣は、法第八条第二項の規定により、機構に船舶保安管理者講習の実施に関する業務の全部を行わせるものとする。

2 国土交通大臣は、前項の規定により機構に行わせるものとした船舶保安管理者講習の実施に関する業務については、これを行わないものとする。

第10条

(機構による船舶保安管理者講習の実施)

国際航海船舶及び国際港湾施設の保安の確保等に関する法律施行規則の全文・目次(平成十六年国土交通省令第五十九号)

第10条 (機構による船舶保安管理者講習の実施)

国土交通大臣は、法第8条第2項の規定により、機構に船舶保安管理者講習の実施に関する業務の全部を行わせるものとする。

2 国土交通大臣は、前項の規定により機構に行わせるものとした船舶保安管理者講習の実施に関する業務については、これを行わないものとする。