国際航海船舶及び国際港湾施設の保安の確保等に関する法律施行規則 第四条
(危害行為)
平成十六年国土交通省令第五十九号
法第二条第五項の国土交通省令で定めるものは、次に掲げるものとする。 一 船舶又は港湾施設を損壊する行為 二 船舶又は港湾施設に不法に武器又は爆発物その他の危険物を持ち込む行為 三 正当な理由なく船舶又は港湾施設に立ち入る行為 四 船舶の運航を不法に支配する行為
(危害行為)
国際航海船舶及び国際港湾施設の保安の確保等に関する法律施行規則の全文・目次(平成十六年国土交通省令第五十九号)
第4条 (危害行為)
法第2条第5項の国土交通省令で定めるものは、次に掲げるものとする。 一 船舶又は港湾施設を損壊する行為 二 船舶又は港湾施設に不法に武器又は爆発物その他の危険物を持ち込む行為 三 正当な理由なく船舶又は港湾施設に立ち入る行為 四 船舶の運航を不法に支配する行為