特定都市河川浸水被害対策法施行規則 第一条

(特定都市河川等の指定の公示)

平成十六年国土交通省令第六十四号

特定都市河川浸水被害対策法(以下「法」という。)第三条第十項(同条第十一項において準用する場合を含む。)の規定による特定都市河川の指定(同条第十一項において準用する場合にあっては、指定の変更又は解除)の公示は、次の各号の一以上により当該特定都市河川の区間の起点及び終点を明示して、国土交通大臣にあっては官報により、都道府県知事にあってはその統轄する都道府県の公報又はウェブサイトへの掲載その他の適切な方法により行うものとする。 一 市町村(特別区を含む。第十九条第三項を除き、以下同じ。)、大字、字、小字及び地番 二 一定の地物、施設又は工作物 三 平面図

2 法第三条第十項(同条第十一項において準用する場合を含む。)の規定による特定都市河川流域の指定(同条第十一項において準用する場合にあっては、指定の変更又は解除)の公示は、次の各号の一以上により当該特定都市河川流域を明示して、国土交通大臣にあっては官報により、都道府県知事にあってはその統轄する都道府県の公報又はウェブサイトへの掲載その他の適切な方法により行うものとする。 一 市町村、大字、字、小字及び地番 二 一定の地物、施設若しくは工作物又はこれらからの距離及び方向 三 平面図

第1条

(特定都市河川等の指定の公示)

特定都市河川浸水被害対策法施行規則の全文・目次(平成十六年国土交通省令第六十四号)

第1条 (特定都市河川等の指定の公示)

特定都市河川浸水被害対策法(以下「法」という。)第3条第10項(同条第11項において準用する場合を含む。)の規定による特定都市河川の指定(同条第11項において準用する場合にあっては、指定の変更又は解除)の公示は、次の各号の一以上により当該特定都市河川の区間の起点及び終点を明示して、国土交通大臣にあっては官報により、都道府県知事にあってはその統轄する都道府県の公報又はウェブサイトへの掲載その他の適切な方法により行うものとする。 一 市町村(特別区を含む。第19条第3項を除き、以下同じ。)、大字、字、小字及び地番 二 一定の地物、施設又は工作物 三 平面図

2 法第3条第10項(同条第11項において準用する場合を含む。)の規定による特定都市河川流域の指定(同条第11項において準用する場合にあっては、指定の変更又は解除)の公示は、次の各号の一以上により当該特定都市河川流域を明示して、国土交通大臣にあっては官報により、都道府県知事にあってはその統轄する都道府県の公報又はウェブサイトへの掲載その他の適切な方法により行うものとする。 一 市町村、大字、字、小字及び地番 二 一定の地物、施設若しくは工作物又はこれらからの距離及び方向 三 平面図

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