特定都市河川浸水被害対策法施行規則 第三条
(河川管理施設とみなされる雨水貯留浸透施設に対する省令の適用)
平成十六年国土交通省令第六十四号
法第八条第二項の規定に基づき雨水貯留浸透施設を河川管理施設とみなして都市公園法施行令(昭和三十一年政令第二百九十号)第十二条第二項第二号の三の規定を適用する場合には、当該雨水貯留浸透施設を同号の国土交通省令で定める河川管理施設とみなして、都市公園法施行規則(昭和三十一年建設省令第三十号)第六条の規定を適用する。
(河川管理施設とみなされる雨水貯留浸透施設に対する省令の適用)
特定都市河川浸水被害対策法施行規則の全文・目次(平成十六年国土交通省令第六十四号)
第3条 (河川管理施設とみなされる雨水貯留浸透施設に対する省令の適用)
法第8条第2項の規定に基づき雨水貯留浸透施設を河川管理施設とみなして都市公園法施行令(昭和三十一年政令第290号)第12条第2項第2号の三の規定を適用する場合には、当該雨水貯留浸透施設を同号の国土交通省令で定める河川管理施設とみなして、都市公園法施行規則(昭和三十一年建設省令第30号)第6条の規定を適用する。