特定都市河川浸水被害対策法施行規則 第九条
(雨水貯留浸透施設の構造及び設備の基準)
平成十六年国土交通省令第六十四号
法第十二条第一項第二号の国土交通省令で定める構造及び設備の基準は、次のとおりとする。 一 堅固で耐久力を有する構造であること。 二 雨水を一時的に貯留し、又は地下に浸透させる機能を維持するために必要な排水設備その他の設備を備えたものであること。
(雨水貯留浸透施設の構造及び設備の基準)
特定都市河川浸水被害対策法施行規則の全文・目次(平成十六年国土交通省令第六十四号)
第9条 (雨水貯留浸透施設の構造及び設備の基準)
法第12条第1項第2号の国土交通省令で定める構造及び設備の基準は、次のとおりとする。 一 堅固で耐久力を有する構造であること。 二 雨水を一時的に貯留し、又は地下に浸透させる機能を維持するために必要な排水設備その他の設備を備えたものであること。