特定都市河川浸水被害対策法施行規則 第五条
(排水設備の設置及び構造に関する事項)
平成十六年国土交通省令第六十四号
令第四条第二号イの国土交通省令で定める排水設備の設置及び構造に関する事項は、雨水貯留槽、雨水浸透ます等の性能又は仕様及び数量とする。
(排水設備の設置及び構造に関する事項)
特定都市河川浸水被害対策法施行規則の全文・目次(平成十六年国土交通省令第六十四号)
第5条 (排水設備の設置及び構造に関する事項)
令第4条第2号イの国土交通省令で定める排水設備の設置及び構造に関する事項は、雨水貯留槽、雨水浸透ます等の性能又は仕様及び数量とする。