特定都市河川浸水被害対策法施行規則 第八条

(雨水貯留浸透施設の規模)

平成十六年国土交通省令第六十四号

法第十二条第一項第一号の国土交通省令で定める規模は、総貯留量から雨水浸透阻害行為(法第三十条に規定する雨水浸透阻害行為をいう。以下同じ。)の対策工事により確保すべき貯留量を除いた貯留量(以下この条において「特定貯留量」という。)が三十立方メートルのものとする。ただし、その地方の浸水被害(法第二条第三項に規定する浸水被害をいう。以下この条及び第十一条において同じ。)の発生の状況又は自然的、社会的条件の特殊性を勘案し、当該特定都市河川流域における浸水被害の発生の防止を図るため特に必要があると認める場合においては、都道府県知事等は、規則で、区域を限り、〇・一立方メートル以上三十立方メートル未満の範囲内で、その規模に係る特定貯留量を別に定めることができる。

第8条

(雨水貯留浸透施設の規模)

特定都市河川浸水被害対策法施行規則の全文・目次(平成十六年国土交通省令第六十四号)

第8条 (雨水貯留浸透施設の規模)

法第12条第1項第1号の国土交通省令で定める規模は、総貯留量から雨水浸透阻害行為(法第30条に規定する雨水浸透阻害行為をいう。以下同じ。)の対策工事により確保すべき貯留量を除いた貯留量(以下この条において「特定貯留量」という。)が三十立方メートルのものとする。ただし、その地方の浸水被害(法第2条第3項に規定する浸水被害をいう。以下この条及び第11条において同じ。)の発生の状況又は自然的、社会的条件の特殊性を勘案し、当該特定都市河川流域における浸水被害の発生の防止を図るため特に必要があると認める場合においては、都道府県知事等は、規則で、区域を限り、〇・一立方メートル以上三十立方メートル未満の範囲内で、その規模に係る特定貯留量を別に定めることができる。

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