特定都市河川浸水被害対策法施行規則 第六条

(雨水貯留浸透施設整備計画の認定の申請)

平成十六年国土交通省令第六十四号

法第十一条第一項の認定の申請は、別記様式第一の申請書を都道府県知事等(同項に規定する都道府県知事等をいう。第八条及び第十一条において同じ。)に提出して行うものとする。

2 前項の申請書には、次に掲げる図書を添付しなければならない。 一 雨水貯留浸透施設の位置図、平面図、縦断面図、横断面図及び構造図 二 雨水貯留浸透施設の設置に要する費用の額を証する書類 三 雨水貯留浸透施設の設置の工事の工程表

3 前項第一号に掲げる位置図は、縮尺二千五百分の一以上とし、雨水貯留浸透施設の位置及び集水区域を表示したものでなければならない。

4 第二項第一号に掲げる構造図は、縮尺五百分の一以上とし、雨水貯留浸透施設の流入口及び放流口の構造を表示したものでなければならない。

第6条

(雨水貯留浸透施設整備計画の認定の申請)

特定都市河川浸水被害対策法施行規則の全文・目次(平成十六年国土交通省令第六十四号)

第6条 (雨水貯留浸透施設整備計画の認定の申請)

法第11条第1項の認定の申請は、別記様式第一の申請書を都道府県知事等(同項に規定する都道府県知事等をいう。第8条及び第11条において同じ。)に提出して行うものとする。

2 前項の申請書には、次に掲げる図書を添付しなければならない。 一 雨水貯留浸透施設の位置図、平面図、縦断面図、横断面図及び構造図 二 雨水貯留浸透施設の設置に要する費用の額を証する書類 三 雨水貯留浸透施設の設置の工事の工程表

3 前項第1号に掲げる位置図は、縮尺二千五百分の一以上とし、雨水貯留浸透施設の位置及び集水区域を表示したものでなければならない。

4 第2項第1号に掲げる構造図は、縮尺五百分の一以上とし、雨水貯留浸透施設の流入口及び放流口の構造を表示したものでなければならない。

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