特定都市河川浸水被害対策法施行規則 第十一条

(雨水貯留浸透施設の管理の期間)

平成十六年国土交通省令第六十四号

法第十二条第一項第五号の国土交通省令で定める期間は、十年とする。ただし、その地方の浸水被害の発生の状況又は自然的、社会的条件の特殊性を勘案し、当該特定都市河川流域における浸水被害の発生の防止を図るため特に必要があると認める場合においては、都道府県知事等は、十年を超え五十年以下の範囲内で、その期間を別に定めることができる。

第11条

(雨水貯留浸透施設の管理の期間)

特定都市河川浸水被害対策法施行規則の全文・目次(平成十六年国土交通省令第六十四号)

第11条 (雨水貯留浸透施設の管理の期間)

法第12条第1項第5号の国土交通省令で定める期間は、十年とする。ただし、その地方の浸水被害の発生の状況又は自然的、社会的条件の特殊性を勘案し、当該特定都市河川流域における浸水被害の発生の防止を図るため特に必要があると認める場合においては、都道府県知事等は、十年を超え五十年以下の範囲内で、その期間を別に定めることができる。

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