特定都市河川浸水被害対策法施行規則 第十三条

(管理協定の基準)

平成十六年国土交通省令第六十四号

法第二十条第二項第二号(法第二十三条において準用する場合を含む。)の国土交通省令で定める基準は、次に掲げるものとする。 一 協定雨水貯留浸透施設の管理の方法に関する事項は、協定雨水貯留浸透施設の維持修繕その他協定雨水貯留浸透施設の適切な管理に必要な事項について定めること。 二 管理協定の有効期間は、五年以上五十年以下とすること。 三 管理協定に違反した場合の措置は、違反した者に対して不当に重い負担を課するものでないこと。

第13条

(管理協定の基準)

特定都市河川浸水被害対策法施行規則の全文・目次(平成十六年国土交通省令第六十四号)

第13条 (管理協定の基準)

法第20条第2項第2号(法第23条において準用する場合を含む。)の国土交通省令で定める基準は、次に掲げるものとする。 一 協定雨水貯留浸透施設の管理の方法に関する事項は、協定雨水貯留浸透施設の維持修繕その他協定雨水貯留浸透施設の適切な管理に必要な事項について定めること。 二 管理協定の有効期間は、五年以上五十年以下とすること。 三 管理協定に違反した場合の措置は、違反した者に対して不当に重い負担を課するものでないこと。

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