特定都市河川浸水被害対策法施行規則 第十八条

(雨水浸透阻害行為の許可申請書の添付図書)

平成十六年国土交通省令第六十四号

法第三十一条第二項の国土交通省令で定める図書は、次に掲げるものとする。 一 行為区域位置図 二 行為区域区域図 三 対策工事の計画が令第九条第一項に規定する技術的基準に適合することを証する書類

2 前項第一号に掲げる行為区域位置図は、縮尺五万分の一以上とし、行為区域の位置を表示した地形図でなければならない。

3 第一項第二号に掲げる行為区域区域図は、縮尺二千五百分の一以上とし、行為区域の区域並びにその区域を明らかに表示するに必要な範囲内において都道府県界、市町村界、市町村の区域内の町又は字の境界並びに土地の地番及び形状を表示したものでなければならない。

第18条

(雨水浸透阻害行為の許可申請書の添付図書)

特定都市河川浸水被害対策法施行規則の全文・目次(平成十六年国土交通省令第六十四号)

第18条 (雨水浸透阻害行為の許可申請書の添付図書)

法第31条第2項の国土交通省令で定める図書は、次に掲げるものとする。 一 行為区域位置図 二 行為区域区域図 三 対策工事の計画が令第9条第1項に規定する技術的基準に適合することを証する書類

2 前項第1号に掲げる行為区域位置図は、縮尺五万分の一以上とし、行為区域の位置を表示した地形図でなければならない。

3 第1項第2号に掲げる行為区域区域図は、縮尺二千五百分の一以上とし、行為区域の区域並びにその区域を明らかに表示するに必要な範囲内において都道府県界、市町村界、市町村の区域内の町又は字の境界並びに土地の地番及び形状を表示したものでなければならない。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)特定都市河川浸水被害対策法施行規則の全文・目次ページへ →