特定都市河川浸水被害対策法施行規則 第十六条

(雨水浸透阻害行為の許可の申請)

平成十六年国土交通省令第六十四号

法第三十条の許可を受けようとする者(法第三十五条の協議をしようとする者を含む。)は、別記様式第二の雨水浸透阻害行為許可申請書(法第三十五条の協議をしようとする者にあっては、雨水浸透阻害行為協議書)を都道府県知事等(法第三十条に規定する都道府県知事等をいう。第二十七条第一号ニ及び第二十九条第一項において同じ。)に提出しなければならない。

2 法第三十一条第一項第二号及び第三号の工事の計画は、計画説明書及び計画図により定めなければならない。

3 前項の計画説明書は、同項の工事の計画の方針、行為区域(対策工事に係る雨水貯留浸透施設の集水区域が行為区域の範囲を超えるときは、当該超える区域を含む。以下同じ。)内の土地の現況及び土地利用計画並びに対策工事に係る雨水貯留浸透施設の計画を記載したものでなければならない。

4 第二項の計画図は、次の表の定めるところにより作成したものでなければならない。

第16条

(雨水浸透阻害行為の許可の申請)

特定都市河川浸水被害対策法施行規則の全文・目次(平成十六年国土交通省令第六十四号)

第16条 (雨水浸透阻害行為の許可の申請)

法第30条の許可を受けようとする者(法第35条の協議をしようとする者を含む。)は、別記様式第二の雨水浸透阻害行為許可申請書(法第35条の協議をしようとする者にあっては、雨水浸透阻害行為協議書)を都道府県知事等(法第30条に規定する都道府県知事等をいう。第27条第1号ニ及び第29条第1項において同じ。)に提出しなければならない。

2 法第31条第1項第2号及び第3号の工事の計画は、計画説明書及び計画図により定めなければならない。

3 前項の計画説明書は、同項の工事の計画の方針、行為区域(対策工事に係る雨水貯留浸透施設の集水区域が行為区域の範囲を超えるときは、当該超える区域を含む。以下同じ。)内の土地の現況及び土地利用計画並びに対策工事に係る雨水貯留浸透施設の計画を記載したものでなければならない。

4 第2項の計画図は、次の表の定めるところにより作成したものでなければならない。

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