特定都市河川浸水被害対策法施行規則 第十四条
(管理協定の縦覧に係る公告)
平成十六年国土交通省令第六十四号
法第二十一条第一項(法第二十三条において準用する場合を含む。)の規定による公告は、次に掲げる事項について、都道府県又は市町村の公報又はウェブサイトへの掲載その他の適切な方法により行うものとする。 一 管理協定の名称 二 協定雨水貯留浸透施設の名称(その属する施設がある場合は、その属する施設の名称及び協定雨水貯留浸透施設の部分)及び認定番号 三 管理協定の有効期間 四 管理協定の縦覧場所
(管理協定の縦覧に係る公告)
特定都市河川浸水被害対策法施行規則の全文・目次(平成十六年国土交通省令第六十四号)
第14条 (管理協定の縦覧に係る公告)
法第21条第1項(法第23条において準用する場合を含む。)の規定による公告は、次に掲げる事項について、都道府県又は市町村の公報又はウェブサイトへの掲載その他の適切な方法により行うものとする。 一 管理協定の名称 二 協定雨水貯留浸透施設の名称(その属する施設がある場合は、その属する施設の名称及び協定雨水貯留浸透施設の部分)及び認定番号 三 管理協定の有効期間 四 管理協定の縦覧場所